公害防止管理者の過去問|令和5年 大気・水質概論 問4  問題と解説

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問題4

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する罰則に関する記述として,誤っているものはどれか。

(1) 特定事業者が,都道府県知事による公害防止主任管理者の解任命令に違反したときは,50 万円以下の罰金に処せられる。

(2) 特定事業者(政令で定める要件に該当する小規模事業者ではないもの)が,公害防止統括者を選任しなかったときは,50 万円以下の罰金に処せられる。

(3) 特定事業者が,公害防止統括者を選任した日から 30 日以内にその旨を届け出なかったときは,20 万円以下の罰金に処せられる。

(4) 特定事業者が,公害防止管理者を選任しなかったときは,50 万円以下の罰金に処せられる。

(5) 特定事業者が,公害防止管理者を選任した日から 30 日以内にその旨を届け出なかったときは,30 万円以下の罰金に処せられる。

問題4の解答

正解は「5」です。

問題4の解説

解答に至るまでのステップ

ステップ1:この法律の罰則は“選任義務違反”と“届出義務違反”で重さが違うと整理します。

一般に、

  • 選任しない(体制そのものがない)=重い
  • 届出しない(行政への報告がない)=比較的軽い

という作りになっています。

ステップ2:選択肢(2)・(4)の「選任しない」について確認します。

公害防止統括者や公害防止管理者を選任しない場合は、一定額以下の罰金が規定される類型で、選択肢の「50万円以下」という方向性は不自然ではありません(条文の体系上、選任義務違反が重い類型です)。

ステップ3:選択肢(3)(5)の「30日以内に届け出ない」について確認します。

届出義務(30日以内)そのものは施行規則で定められています。そして、届出義務違反の罰則は、条文上“20万円以下の罰金”という類型で整理されます。したがって、(3)の「20万円以下」は整合しますが、(5)の「30万円以下」はズレます。

ステップ4:よって、金額が誤っている(5)を選びます。
結論として誤りは(5)です。

問題のポイント

  • 罰則問題は、まず 「選任しない」か「届出しない」かを見分けるのがコツです。
  • 届出違反は“20万円以下”、選任義務違反はそれより重い、という相対感を持つと解きやすいです。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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