
公害防止管理者の過去問|令和4年 大気・水質概論 問1 問題と解説
問題1
大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設の設置等の届出において,都道府県知事に届け出なければならない事項又は添付書類として,該当しないものはどれか。
(1) 一般粉じん発生施設の種類
(2) 一般粉じん発生施設の構造
(3) 一般粉じん排出等作業の種類,及び実施の期間
(4) 一般粉じん発生施設の配置図
(5) 一般粉じんを処理し,又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
問題1の解答
正解は「2」です。
問題1の解説
解答に至るまでのステップ
- (1) 一般粉じん発生施設の種類 – 大気汚染防止法施行令別表第2で定められた一般粉じん発生施設を設置する際には、その「種類」を届け出る必要があります。したがって選択肢(1)は届け出事項として正しいです。
- (2) 一般粉じん発生施設の構造 – 法令上、一般粉じん発生施設の「構造」も届け出事項に含まれます。よって選択肢(2)も届け出事項として正しいです。
- (3) 一般粉じん排出等作業の種類・実施期間 – 「一般粉じん排出等作業」とは施設から粉じんを発生・飛散させる作業を指しますが、その種類や実施期間を事前に知事へ届け出る義務はありません。大気汚染防止法では、施設そのものの情報(種類・構造・使用方法等)を届け出ますが、作業の詳細なスケジュールまでは求められていません。この点が他の選択肢と異なります。
- (4) 一般粉じん発生施設の配置図 – 施設の配置図は、届出書の添付書類として自治体が求める場合はありますが、法定の必須添付書類ではありません。法律上は具体的な図面添付規定はなく、必要事項を記載する届出書が基本です。したがって、選択肢(4)は届け出事項として直接規定されていません。
- (5) 粉じん処理施設や飛散防止施設の配置図 – 粉じんを処理・飛散防止する付属施設の配置図も、届出書への添付が自治体の書式で求められることはありますが、法令上明記された必須事項ではありません。選択肢(5)も直接の規定はありません。
以上より、法定の届け出事項・添付書類ではない(3)が誤りで、これが正解です。
問題のポイント
法律の届け出事項に関する問題です。大気汚染防止法では、一般粉じん発生施設の「種類」「構造」「使用方法および管理方法」等を知事へ届け出ることが義務づけられており、作業の具体的な種類や期間までは要求されません。
本問では、選択肢ごとに届け出が必要な項目かどうかを判断する必要があります。特に、作業の種類・期間(選択肢(3))は届け出対象外である点がポイントです。
また、「配置図」類(選択肢(4)(5))は自治体の求めに応じ添付するケースがあるものの、法律上の必須事項ではないため惑わされないよう注意が必要です。


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