
公害防止管理者の過去問|令和7年 水質概論 問10 問題と解説
問題10
次の物質のうち、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令で定められていないものはどれか。
- トリクロロエチレン
- PCP(ペンタクロロフェノール)
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 塩化ビニルモノマー
問題10の解答
正解は「2」です。
問題10の解説
本問の「カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令で定める物質」は、水質汚濁防止法第2条でいう「有害物質」を指します。水質汚濁防止法では、これらの有害物質を含む排水等を規制対象とし、具体的な物質は施行令(政令)第2条で列挙されています。
環境省のQ&Aでも、有害物質は28種類である旨が整理されています。
(カドミウム等の物質)
第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒ひ素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ふつ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 一・四―ジオキサン
各選択肢の判定(施行令第2条の列挙との照合)
1. トリクロロエチレン
施行令第2条の「有害物質」に明記されています。
3. ジクロロメタン
施行令第2条の「有害物質」に明記されています。
4. 四塩化炭素
施行令第2条の「有害物質」に明記されています。
5. 塩化ビニルモノマー
施行令第2条の「有害物質」に明記されています。
2. PCP(ペンタクロロフェノール)
一方、施行令第2条で列挙されている有害物質(28項目)の一覧には、PCP(ペンタクロロフェノール)は含まれていません。 したがって、設問の条件(施行令で定められているか)に照らして「PCP」が“定められていない”に該当し、これが誤り肢(正解)になります。
問題を解くポイント
- 設問の長い表現「カドミウムその他の人の健康に係る被害…」=水質汚濁防止法の“有害物質”(法第2条→施行令第2条で物質が列挙)と即断する。
- 施行令第2条の“列挙リスト(28物質)に載っているか”で機械的に判定する。
- 本問の4物質(トリクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー)はリストにあるが、PCPはリスト外。


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