公害防止管理者の過去問|令和5年 水質概論 問3 問題と解説

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問題3

水質汚濁防止法第12条に規定する排出水の排出の制限に関する記述中、ア~エの(  )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。

排出水を排出する者は、その( ア )が当該( イ )の( ウ )において( エ )に適合しない排出水を排出してはならない。

選択肢
有害物質指定事業場敷地境界排水基準
汚染状態指定事業場敷地境界排水基準
汚染状態特定事業所排水口排水基準
有害物質指定事業場排水口排除基準
汚染状態特定事業所排水口排除基準

問題3の解答

正解は「3」です。

問題3の解説

この問題は、水質汚濁防止法 第12条(排出水の排出の制限)の条文を正確に理解しているかを問うものです。 条文の正解は以下の通りです。

(排出水の排出の制限) 第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態(ア)が当該特定事業場(イ)の排水口(ウ)において排水基準(エ)に適合しない排出水を排出してはならない。

それぞれの語句がなぜ選ばれるのか、法的な意味を解説します。

  • (ア)汚染状態
    • 単に「有害物質」だけを規制しているわけではありません。pH、BOD、SS(浮遊物質量)などの「生活環境項目」も規制対象です。これらをひっくるめて、法律では「汚染状態」という言葉を使います。
  • (イ)特定事業場
    • 水質汚濁防止法の主役は「特定事業場」です。これは「特定施設(汚水や廃液を出す施設)」を設置している工場のことを指します。
    • 「指定事業場」という言葉は、総量規制に関連する条項などで出てきますが、第12条の一般的な排出制限の主語は「特定事業場」です。
  • (ウ)排水口
    • ここが非常に重要です。騒音や振動の規制は「敷地境界線」で測ることが多いですが、水質は「排水口(公共用水域へ出る出口)」で基準を満たしている必要があります。
    • 敷地内を流れている途中ではなく、外に出る瞬間の水質が問われます。
  • (エ)排水基準
    • 川や海へ出す場合のルールは「排水基準」です。
    • 「排除基準」という言葉は、下水道法で使われる用語です(下水道管へ流す際の基準)。公害防止管理者(水質)の試験では、この2つの用語のひっかけが頻出です。

問題を解くポイント

この条文穴埋め問題は、以下の「対比」で覚えると迷わなくなります。

  1. 「水」のゴールは「排水口」
    • × 敷地境界(騒音・振動・悪臭のイメージ)
    • ○ 排水口(ここを出たら川や海。ここが勝負。)
  2. 川へのルールは「排水基準」
    • × 排除基準(これは下水道法の用語。「下水を排除する」というニュアンス)
    • ○ 排水基準(公共用水域へ排出する)
  3. 規制対象は「特定事業場」
    • 法の規制対象となる工場の呼び名は「特定事業場」が基本です。

特定の工場から、排水口を通じて、排水基準を守って出す」 このリズムで覚えておきましょう。「排除基準」という言葉が出てきたら、「あ、これは下水道の話だから今回は違うな」と反応できるようにしてください。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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