
公害防止管理者の過去問|令和3年 水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設
- 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 電気めっき施設
問題4の解答
正解は「2」です。
問題4の解説
「汚水等排出施設」とは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の中では、水質汚濁防止法施行令別表第1に定める特定施設のうち、決められた号のものだけを指します。
とはいえ、すべての施設を事細に覚えるのは大変なので、「汚水を出す施設なのか?」という視点で見ると、比較的に可能性の低いものが誤りだと推察することが可能です。
問題を解くポイント(試験対策のコツ)
ポイント1:「特定施設」と「汚水等排出施設」はイコールではないと覚える
- 水濁法施行令別表第1 = 水質汚濁防止法の「特定施設」
- 管理者法の「汚水等排出施設」
= そのうち 2~59、61~63、63の3、64、65、66、71の5、71の6 に限る
この“番号の絞り込み”を頭に入れておくと、「これは特定施設だから全部汚水等排出施設だろう」と早合点するミスを防げます。
ポイント2:63の2 と 63の3 の区別が頻出のひっかけ
- 63の2:空きびん卸売業の自動式洗びん施設 → 管理者法では対象外
- 63の3:石炭火力の廃ガス洗浄施設 → 管理者法でも対象
番号が近く、どちらも「追加された特定施設」なので、
試験ではここを入れ替えて出してくることがよくあります。
「管理者法で『63の3』は入るが、『63の2』は入らない」
という形で、数字と施設名をセットで暗記しておくと得点しやすくなります。
ポイント3:公式資料を一度は眺めて「全体像」をつかむ
勉強するときに、以下のような資料を一度ざっと眺めておくと、
- 水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設一覧)
- 各自治体の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の対象施設一覧」
「この施設はだいたい何番台」「どんなカテゴリーが多いか」といった感覚がつかめます。その上で、試験で狙われやすい63の2/63の3、65、66、64 などを重点的に覚えると効率的です。


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