
公害防止管理者の過去問|令和5年 水質概論 問3 問題と解説
問題3
水質汚濁防止法第12条に規定する排出水の排出の制限に関する記述中、ア~エの( )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
排出水を排出する者は、その( ア )が当該( イ )の( ウ )において( エ )に適合しない排出水を排出してはならない。
| 選択肢 | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有害物質 | 指定事業場 | 敷地境界 | 排水基準 |
| 2 | 汚染状態 | 指定事業場 | 敷地境界 | 排水基準 |
| 3 | 汚染状態 | 特定事業所 | 排水口 | 排水基準 |
| 4 | 有害物質 | 指定事業場 | 排水口 | 排除基準 |
| 5 | 汚染状態 | 特定事業所 | 排水口 | 排除基準 |
問題3の解答
正解は「3」です。
問題3の解説
この問題は、水質汚濁防止法 第12条(排出水の排出の制限)の条文を正確に理解しているかを問うものです。 条文の正解は以下の通りです。
(排出水の排出の制限) 第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態(ア)が当該特定事業場(イ)の排水口(ウ)において排水基準(エ)に適合しない排出水を排出してはならない。
それぞれの語句がなぜ選ばれるのか、法的な意味を解説します。
- (ア)汚染状態
- 単に「有害物質」だけを規制しているわけではありません。pH、BOD、SS(浮遊物質量)などの「生活環境項目」も規制対象です。これらをひっくるめて、法律では「汚染状態」という言葉を使います。
- (イ)特定事業場
- 水質汚濁防止法の主役は「特定事業場」です。これは「特定施設(汚水や廃液を出す施設)」を設置している工場のことを指します。
- 「指定事業場」という言葉は、総量規制に関連する条項などで出てきますが、第12条の一般的な排出制限の主語は「特定事業場」です。
- (ウ)排水口
- ここが非常に重要です。騒音や振動の規制は「敷地境界線」で測ることが多いですが、水質は「排水口(公共用水域へ出る出口)」で基準を満たしている必要があります。
- 敷地内を流れている途中ではなく、外に出る瞬間の水質が問われます。
- (エ)排水基準
- 川や海へ出す場合のルールは「排水基準」です。
- 「排除基準」という言葉は、下水道法で使われる用語です(下水道管へ流す際の基準)。公害防止管理者(水質)の試験では、この2つの用語のひっかけが頻出です。
問題を解くポイント
この条文穴埋め問題は、以下の「対比」で覚えると迷わなくなります。
- 「水」のゴールは「排水口」
- × 敷地境界(騒音・振動・悪臭のイメージ)
- ○ 排水口(ここを出たら川や海。ここが勝負。)
- 川へのルールは「排水基準」
- × 排除基準(これは下水道法の用語。「下水を排除する」というニュアンス)
- ○ 排水基準(公共用水域へ排出する)
- 規制対象は「特定事業場」
- 法の規制対象となる工場の呼び名は「特定事業場」が基本です。
「特定の工場から、排水口を通じて、排水基準を守って出す」 このリズムで覚えておきましょう。「排除基準」という言葉が出てきたら、「あ、これは下水道の話だから今回は違うな」と反応できるようにしてください。


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