公害防止管理者の過去問|令和3年 水質概論 問3 問題と解説

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問題3

水質汚濁防止法に規定する改善命令に関する記述中、(ア)~(オ)の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。

( ア )は、( イ )を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の( ウ )において排水基準に適合しない( イ )を排出( エ )と認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは( イ )の排出の一時停止を命ずる( オ )。

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選択肢
市町村長汚水排水口するおそれがあることができる
都道府県知事汚水敷地境界するおそれがあるものとする
市町村長排出水敷地境界したものとする
都道府県知事排出水排水口するおそれがあることができる
都道府県知事排出水排水口したものとする

問題3の解答

正解は「4」です。

問題3の解説

この問題は、水質汚濁防止法第13条第1項(改善命令等)そのものを穴埋め形式にしたものです。同条は次のように示されています(要点を区切って引用・強調は筆者)。

都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

問題を解くポイント(試験対策)

ポイント1:第13条第1項の「型」を丸ごと覚える

最低限、次のセットで覚えておくと穴埋めや正誤問題で非常に強くなります。

  • 権限者:都道府県知事
  • 対象:排出水を排出する者
  • 判断場所:特定事業場の排水口
  • 条件:排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるとき
  • 内容:特定施設の構造・使用方法、汚水等の処理方法の改善命令
  • さらに:特定施設の使用や排出水の排出の一時停止命令
  • 法的性格:…を命ずることができる(裁量)

ここまで一塊で暗記しておくと、今回のような「市町村長」「汚水」「敷地境界」「した」「ものとする」といったひっかけを一気に排除できるようになります。

ポイント2:用語の区別「排出水」 vs 「汚水等」

  • 「排出水」= 特定事業場から公共用水域に出ていく水(外への排水)
  • 「汚水等」= 特定施設から出る汚水・廃液(内部処理段階も含む)

条文では、改善命令の相手は「排出水を排出する者」、命じる内容には「汚水等の処理の方法の改善」と、両方の用語が出てくるので、どちらをどこに入れるかを整理して覚えておくことが重要です。

ポイント3:「した」ではなく「するおそれがある」

改善命令は「懲罰」ではなく未然防止のための行政処分です。

既に違反した場合はもちろん、「このままだと違反しそう」という段階でも命令を出せる、という仕組みであることを、条文の「おそれがある」と、環境省通知の解説で確認しておきましょう。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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