
公害防止管理者の過去問|令和4年 大気・水質概論 問2 問題と解説
問題2
質汚濁防止法に規定する特定地下浸透水に関する記述中,(ア)~(オ)の [ ] の中に挿入すべき語句の組合せとして,正しいものはどれか。
この法律において「特定地下浸透水」とは, [ (ア) ] 物質を,その施設において [ (イ) ] し, [ (ウ) ] し,又は [ (エ) ] する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「 [ (ア) ] 物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場から地下に浸透する水で [ (ア) ] 物質使用特定施設に係る [ (オ) ] (これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
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| 選択肢 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 特定 | 貯蔵 | 希釈 | 処分 | 浸透水 |
| (2) | 有害 | 製造 | 使用 | 処理 | 汚水等 |
| (3) | 特定 | 貯蔵 | 使用 | 処分 | 浸出水 |
| (4) | 特定 | 製造 | 希釈 | 処理 | 汚水等 |
| (5) | 有害 | 貯蔵 | 使用 | 処分 | 浸出水 |
問題2の解答
正解は「2」です。
問題2の解説
解答に至るまでのステップ
- 空欄(ア):「特定地下浸透水」の定義中、「[ (ア) ]物質を…」とあります。この文脈から「有害物質」が入ることがわかります。実際、水質汚濁防止法第2条第8項の規定では「有害物質をその施設において…する特定施設(有害物質使用特定施設)…」と定義されています。したがって(ア)は「有害」が正しいです。
- 空欄(イ)(ウ)(エ):有害物質使用特定施設の説明部分です。法文では「その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設」と続きます。つまり、有害物質を「製造し」、「使用し」または「処理する」施設です。したがって(イ)は「製造」、(ウ)は「使用」、(エ)は「処理」が正しい語句となります。
- 空欄(オ):定義の後半「…特定事業場から地下に浸透する水で当該有害物質使用特定施設に係る[ (オ) ](これを処理したものを含む。)を含むもの」という部分です。ここには「汚水等」が入ります。法令でも「…有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むもの」とされています。「汚水等」とは排出される汚水や廃液などを指す用語で、処理後のものも含まれると明記されています。
- 選択肢の組合せ検証:以上より正しい組合せは「有害/製造/使用/処理/汚水等」です。選択肢を見ると(2)が「有害-製造-使用-処理-汚水等」と一致しています。他の選択肢は語句のいずれかが誤っており、法令の定義と合致しません。
- (1)「特定/貯蔵/希釈/処分/浸透水」:定義語が全く異なります。
- (3)「特定/貯蔵/使用/処分/浸出水」:有害物質ではなく「特定物質」としており誤りです。
- (4)「特定/製造/希釈/処理/汚水等」: “希釈”は定義に含まれません。
- (5)「有害/貯蔵/使用/処分/浸出水」:“貯蔵”や“処分”は法文と異なり、“浸出水”も不適切です。
問題のポイント
水質汚濁防止法における特定地下浸透水の定義を正確に覚えているかを問う問題です。キーワードは「有害物質」「製造・使用・処理」「汚水等」です。有害物質を扱う特定施設から地下に浸透する水で、その施設に係る汚水等を含むものが「特定地下浸透水」です。
選択肢では紛らわしい用語(例えば「貯蔵」「処分」「浸出水」など)が混ざっていますが、法律に定められた表現と照らし合わせて正誤を判断することが重要となります。特に「汚水等(これを処理したものを含む)」という表現は頻出であり、押さえておきましょう。


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