
公害防止管理者の過去問|令和7年 大気・水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する水質関係公害防止管理者が管理する業務として,該当しないものはどれか。
(1) 使用する原材料の検査
(2) 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
(3) 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
(4) 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
(5) 汚水等排出施設の補修
問題4の解答
正解は「5」です。
問題4の解説
解答に至るまでのステップ
ステップ1:この問題の判定基準(“法令で定める管理業務か”)を確認します。
本問は「やったほうが良い業務」ではなく、公害防止組織法(および運用上の公的整理)で“管理する業務”として列挙・整理されているかで判定します。
ステップ2:水質関係公害防止管理者の“管理業務”として公的に整理されている内容を押さえます。
自治体が公害防止組織法に基づく業務詳細として整理している資料では、水質関係の管理業務の具体例として、少なくとも次が明示されています(抜粋)。
- 使用する原材料の検査
- 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施・結果の記録
- 事故時の措置(応急措置)
- 排出水に係る緊急時における排出水量の減少等の必要措置
- (汚水等排出施設については)点検(※「補修」とは別語)
ステップ3:選択肢(1)~(5)を1つずつ、上の“管理業務リスト”と照合します。
- (1)使用する原材料の検査
→ 管理業務として挙げられています。該当します。 - (2)排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
→ 管理業務として挙げられています。該当します。
※「特定地下浸透水」=有害物質使用特定施設に係る汚水等を含み、地下に浸透する水(要件を満たすもの)です。 - (3)事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
→ 管理業務として挙げられています。該当します。
※「応急の措置」=事故時に被害拡大を止めるための当座対応(止水・遮断・回収など)です。 - (4)排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
→ これも管理業務として明示されています。該当します。
※ここがよくあるひっかけで、「緊急時の量の減少」は“統括者の判断”と誤解されがちですが、少なくとも“管理業務”の整理の中に入っています。 - (5)汚水等排出施設の補修
→ 公的整理では「汚水等排出施設」については 「点検」が挙げられている一方で、選択肢のように 「補修」をそのまま管理業務として置いていません。よって(5)が該当しない。
問題のポイント
- この問題は用語の近さ(点検/補修)で混乱させるタイプです。
- 汚水等排出施設:点検(が典型)
- 処理施設:操作・点検・補修(が典型)
という“書き分け”を押さえると安定します。
- さらに、(4)「緊急時の排出水量の減少等」も管理業務に含まれる点が頻出のひっかけです。


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