公害防止管理者の過去問|令和5年 大気・水質概論 問2  問題と解説

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問題2

大気汚染防止法施行規則第 15 条の 3 に規定する揮発性有機化合物濃度の測定に関する記述中,誤っているものはどれか。

法第 17 条の 12 の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は,次の各号に定めるところによる。

一 揮発性有機化合物濃度の測定は,(1) 環境大臣が定める測定法により,(2) 年 1 回以上行うこと。

二 前号の測定の結果は,測定の年月日及び時刻,(3) 測定時の天候,測定者,測定箇所,測定法並びに(4) 揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し,その記録を(5) 3 年間保存すること。

問題2の解答

正解は「3」です。

問題2の解説

解答に至るまでのステップ

ステップ1:条文が求める“測定”と“記録項目”を分けて読む。

この問題は、大気汚染防止法施行規則第15条の3のうち、

  • ①「どう測定するか」
  • ②「何を記録するか」
  • ③「どれだけ保存するか」

のどこが誤りかを見抜く問題です。

ステップ2:各下線部が規則・告示の内容と一致するか確認します。

  • (1) 「環境大臣が定める測定法」:環境省告示(揮発性有機化合物濃度の測定法)が定められています。正しいです。
  • (2) 「年1回以上」:規則は「年1回以上」を基本とします(※手引き等で年2回以上を推奨する資料もありますが、条文の義務は“年1回以上”の枠組みです)。正しいです。
  • (4) 「VOC排出施設の使用状況」:記録項目として明記されています。正しいです。
  • (5) 「3年間保存」:保存期間として明記されています。正しいです。

ステップ3:“天候”がVOCの記録項目に含まれるかを確認します。

VOCの記録項目(測定年月日・時刻、測定者、測定箇所、測定法、施設使用状況、3年保存)には、天候は含まれていません。したがって誤りは(3)です。

※「天候」は、別の測定記録(例:特定粉じん=石綿関連の測定記録)で出てくることがあり、そこを混同させる“ひっかけ”になりやすいです。

問題のポイント

  • 「VOCの記録項目に“天候”はない」が結論です。
  • “天候の記録”は別制度で登場するため、対象(VOCか特定粉じんか)を見分けるのが重要です。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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