
公害防止管理者の過去問|令和5年 大気・水質概論 問2 問題と解説
問題2
大気汚染防止法施行規則第 15 条の 3 に規定する揮発性有機化合物濃度の測定に関する記述中,誤っているものはどれか。
法第 17 条の 12 の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は,次の各号に定めるところによる。
一 揮発性有機化合物濃度の測定は,(1) 環境大臣が定める測定法により,(2) 年 1 回以上行うこと。
二 前号の測定の結果は,測定の年月日及び時刻,(3) 測定時の天候,測定者,測定箇所,測定法並びに(4) 揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し,その記録を(5) 3 年間保存すること。
問題2の解答
正解は「3」です。
問題2の解説
解答に至るまでのステップ
ステップ1:条文が求める“測定”と“記録項目”を分けて読む。
この問題は、大気汚染防止法施行規則第15条の3のうち、
- ①「どう測定するか」
- ②「何を記録するか」
- ③「どれだけ保存するか」
のどこが誤りかを見抜く問題です。
ステップ2:各下線部が規則・告示の内容と一致するか確認します。
- (1) 「環境大臣が定める測定法」:環境省告示(揮発性有機化合物濃度の測定法)が定められています。正しいです。
- (2) 「年1回以上」:規則は「年1回以上」を基本とします(※手引き等で年2回以上を推奨する資料もありますが、条文の義務は“年1回以上”の枠組みです)。正しいです。
- (4) 「VOC排出施設の使用状況」:記録項目として明記されています。正しいです。
- (5) 「3年間保存」:保存期間として明記されています。正しいです。
ステップ3:“天候”がVOCの記録項目に含まれるかを確認します。
VOCの記録項目(測定年月日・時刻、測定者、測定箇所、測定法、施設使用状況、3年保存)には、天候は含まれていません。したがって誤りは(3)です。
※「天候」は、別の測定記録(例:特定粉じん=石綿関連の測定記録)で出てくることがあり、そこを混同させる“ひっかけ”になりやすいです。
問題のポイント
- 「VOCの記録項目に“天候”はない」が結論です。
- “天候の記録”は別制度で登場するため、対象(VOCか特定粉じんか)を見分けるのが重要です。


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