
公害防止管理者の過去問|令和4年 大気・水質概論 問9 問題と解説
問題9
国際的な化学物質管理に関する(ア)~(ウ)の記述に該当する国際条約の組合せとして,正しいものはどれか。
(ア):残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶・制限,排出の削減,これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している。
(イ):一定の有害廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続を規定している。
(ウ):先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が,開発途上国にむやみに輸出されることを防ぐために,締約国間の輸出に当たっての事前通報・同意手続等を規定している。
| 選択肢 | (ア) | (イ) | (ウ) |
|---|---|---|---|
| (1) | POPs 条約 | PIC 条約 | バーゼル条約 |
| (2) | POPs 条約 | バーゼル条約 | PIC 条約 |
| (3) | PIC 条約 | バーゼル条約 | POPs 条約 |
| (4) | PIC 条約 | POPs 条約 | バーゼル条約 |
| (5) | バーゼル条約 | POPs 条約 | PIC 条約 |
問題9の解答
正解は「2」です。
問題9の解説
解答に至るまでのステップ
- (ア)の記述:POPs条約 – 「残留性有機汚染物質(POPs)の製造・使用の廃絶・制限、排出の削減、廃棄物等の適正処理等」を定めた条約は、ストックホルム条約(POPs条約)です。POPs条約は、PCBやDDTなど残留性有機汚染物質の国際的な規制を目的としています。従って(ア)は「POPs条約」に該当します。
- (イ)の記述:バーゼル条約 – 「一定の有害廃棄物の国境を越える移動等の規制に関する国際的枠組み・手続」を定めた条約は、バーゼル条約です。バーゼル条約は有害廃棄物の輸出入規制や事前同意手続きを定めた国際条約です。従って(イ)は「バーゼル条約」に該当します。
- (ウ)の記述:PIC条約(ロッテルダム条約) – 「先進国で使用禁止または厳格に制限された有害な化学物質や農薬が、開発途上国にむやみに輸出されないよう、輸出時の事前通報・同意手続等」を定めているのはロッテルダム条約(PIC条約)です。PICは「Prior Informed Consent(事前の情報に基づく同意)」の略称で、対象化学物質の輸出には輸入国の事前許可が必要となります。
- 組合せの照合 – 上記より、(ア)POPs条約、(イ)バーゼル条約、(ウ)PIC条約の組合せが正解となります。提示された選択肢の中で「POPs条約-バーゼル条約-PIC条約」の順になっているのは(2)です。
問題のポイント
主要な国際環境条約の目的・内容を正しく対応付ける問題です。特に公害防止管理者試験では、
- POPs条約(ストックホルム条約):残留性有機汚染物質の全球的削減。
- バーゼル条約:有害廃棄物の越境移動規制(事前通告・同意による規制枠組み)。
- PIC条約(ロッテルダム条約):有害化学物質等の輸出に際する事前通知・同意制度(先進国→途上国の無秩序輸出防止)。
これら3つはセットで問われることが多く、それぞれのキーワード(POPs=残留性有機汚染物質、バーゼル=有害廃棄物、PIC=事前同意・有害化学物質貿易)で見分けられるようにしましょう。本問では記述内容が典型的であるため、対応する条約名を確実に結びつけることが求められます。


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