公害防止管理者の過去問|令和4年 大気・水質概論 問4  問題と解説

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問題4

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。

(1) 原料処理能力が 1 日当たり 50 トン以上のコークス炉

(2) 原動機の定格出力が 70 キロワット以上の破砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

(3) ベルトの幅が 75 センチメートル以上のベルトコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)

(4) 面積が 1000 平方メートル以上の土石の堆積場

(5) 原動機の定格出力が 15 キロワット以上のふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

問題4の解答

正解は「2」です。

問題4の解説

解答に至るまでのステップ

  1. 一般粉じん発生施設の種類と規模要件 – 大気汚染防止法施行令別表第2により、一般粉じん発生施設として次の5種類が定められています。
    1. コークス炉(原料処理能力1日50トン以上)
    2. 堆積場(鉱物・土石・コークスの堆積面積1000㎡以上)
    3. ベルトコンベア・バケットコンベア(鉱物・土石・セメント用、密閉式以外。ベルト幅75cm以上またはバケット容量0.03㎥以上)
    4. 破砕機・摩砕機(鉱物・岩石・セメント用、湿式/密閉式以外。原動機定格出力75kW以上)
    5. ふるい(鉱物・岩石・セメント用、湿式/密閉式以外。原動機定格出力15kW以上)
  2. 選択肢ごとの検証
    • (1) 「原料処理能力1日当たり50トン以上のコークス炉」:上記1に該当し一般粉じん発生施設です。
    • (2) 「原動機定格出力70キロワット以上の破砕機(湿式・密閉式除く)」:上記4では基準が75kW以上であり、70kWは規制対象外です。したがって選択肢(2)は一般粉じん発生施設に該当しません
    • (3) 「ベルト幅75cm以上のベルトコンベア(密閉式除く)」:上記3に該当し規制対象(一般粉じん発生施設)です。
    • (4) 「面積1000㎡以上の土石の堆積場」:上記2に該当し一般粉じん発生施設です。
    • (5) 「原動機定格出力15kW以上のふるい(湿式・密閉式除く)」:上記5に該当し一般粉じん発生施設です。
  3. 不適切な選択肢の決定 – (2)のみ基準値が異なり、規制対象となる「一般粉じん発生施設」ではありません。ゆえに(2)が正解です。

問題のポイント

一般粉じん発生施設の種類と規模要件を正しく覚えているかが問われます。特に数値基準(例えば破砕機75kW以上、ベルト幅75cm以上等)を取り違えないことが重要です。

本問では選択肢(2)が基準値を5kW過小に記載しており、それによって規制対象外となる点がポイントでした。実際の法定基準と照らし合わせて判断することで、このような引っかけに対応できます。また、他の選択肢は法定基準通りであるため、(2)のみが誤りだと分かります。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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