
公害防止管理者の過去問|令和3年 ダイオキシン類概論 問4 問題と解説
問題4
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に規定する大気排出基準(既存施設に係る排出基準を除く。)における施設と許容限度(温度が零度であって,圧力 1 気圧 の状態に換算し排出ガスによるもの)の組合せとして,誤っているものはどれか。
(施 設) − (許容限度)
- ⑴ 令別表第一第一号に掲げる焼結炉 − 1 立方メートルにつき 0.1 ナノグラム
- ⑵ 令別表第一第二号に掲げる電気炉 − 1 立方メートルにつき 0.5 ナノグラム
- ⑶ 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉 − 1 立方メートルにつき 1 ナノグラム
- ⑷ 令別表第一第四号に掲げる乾燥炉 − 1 立方メートルにつき 1 ナノグラム
- ⑸ 令別表第一第四号に掲げる溶解炉 − 1 立方メートルにつき 0.5 ナノグラム
問題4の解答
正解は「5」です。
問題4の解説
本問は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」に基づく 大気排出基準(既存施設に係る排出基準を除く=新設施設側の基準)について、特定施設(施行令別表第一の区分)と許容限度(ng-TEQ/Nm³)の正誤を問うものです。
まず、排出基準の表現は問題文どおり、温度 0℃・圧力 1 気圧(標準状態)に換算した排出ガス量(Nm³)当たりの濃度で示されます(自治体の基準整理でも同趣旨が明示されています)。
次に、各施設区分(令別表第一)ごとの新設施設の排出基準は、行政が整理した「特定施設の種類と排出基準(新設/既存)」の表で確認できます。例えば、次の整理表では(単位:ng-TEQ/Nm³)として、新設基準が示されています。
- (令別表第一第一号)焼結炉(銑鉄製造):新設 0.1
- (令別表第一第二号)電気炉(製鋼):新設 0.5
- (令別表第一第三号)焙焼炉等(亜鉛回収用):新設 1
- (令別表第一第四号)アルミニウム合金製造用施設
- 焙焼炉・乾燥炉:新設 1
- 溶解炉:新設も 1(ここが本問の決め手)
以上より、選択肢を照合すると:
- ⑴ 焼結炉 − 0.1:正しい(新設 0.1)
- ⑵ 電気炉 − 0.5:正しい(新設 0.5)
- ⑶ 焙焼炉 − 1:正しい(新設 1)
- ⑷ 乾燥炉 − 1:正しい(第四号の乾燥炉は新設 1)
- ⑸ 溶解炉 − 0.5:誤り(第四号の溶解炉は 新設 1であり 0.5 ではない)
したがって、誤っているのは⑸です。
問題を解くポイント
- 「既存施設を除く」=新設基準(表の“新設”列)を見る。
- 令別表第一“第四号(アルミ合金製造)”は「焙焼炉・乾燥炉」も「溶解炉」も新設は 1 ng-TEQ/Nm³で同じ、と押さえる。
- 単位の Nm³ は「0℃・1気圧換算(標準状態)」であり、問題文の但し書きはこの点の確認。


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