
公害防止管理者の過去問|令和5年 水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 麺類製造業の用に供する湯煮施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
問題4の解答
正解は「5」です。
問題4の解説
この問題のポイントは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下、組織整備法)」が適用される「業種」が決まっているという点です。
まず、この法律の対象となる「特定工場」の条件を見てみましょう(法第2条)。
- 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 のいずれかであること。
- 政令で定める「汚水等排出施設」などが設置されていること。
つまり、「製造業・電気・ガス・熱」以外の業種は、どんなに汚れた水を出しても、この法律(組織整備法)の対象外なのです。各選択肢を検証します。
- 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 業種:製造業(対象)
- 施設:政令(施行令別表第一)の第1号に規定されています。
- 判定:該当する
- 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 業種:製造業(対象)
- 施設:政令の第3号に規定されています。
- 判定:該当する
- 麺類製造業の用に供する湯煮施設
- 業種:製造業(対象)
- 施設:政令の第2号に規定されています。
- 判定:該当する
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 業種:金属製品製造業などで使用されます(対象)。
- 施設:政令の第11号に規定されています。
- 判定:該当する
- 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
- 業種:卸売業(製造業ではない!)
- 解説:組織整備法の対象業種(製造・電気・ガス・熱)に含まれません。
- したがって、施設単体で見れば水質汚濁防止法の特定施設にはなり得ますが、組織整備法における「汚水等排出施設」には該当しません。
- 判定:該当しない(正解)
ちなみに、「食料品製造業」の用に供する自動式洗びん施設であれば、対象になります。業種が「卸売業」となっている点が決定的な違いです。
問題を解くポイント
この問題を解くための鉄則は以下の2ステップです。
- 「組織整備法」=「製造・電気・ガス・熱」の4業種限定
- これ以外の業種(卸売業、小売業、サービス業、クリーニング業、建設業、畜産業など)が出てきたら、その時点で「対象外」と即答してOKです。
- 水質汚濁防止法との混同に注意
- 水質汚濁防止法:すべての業種が対象(卸売業の洗びん施設も届出が必要)。
- 組織整備法:4業種だけが対象(公害防止管理者の選任が必要)。
- この「法律によるカバー範囲の違い」が試験官の大好物です。


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