公害防止管理者の過去問|令和3年 ダイオキシン類概論 問4 問題と解説

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問題4

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に規定する大気排出基準(既存施設に係る排出基準を除く。)における施設と許容限度(温度が零度であって,圧力 1 気圧 の状態に換算し排出ガスによるもの)の組合せとして,誤っているものはどれか。 

(施 設) − (許容限度) 

  • ⑴ 令別表第一第一号に掲げる焼結炉 − 1 立方メートルにつき 0.1 ナノグラム 
  • ⑵ 令別表第一第二号に掲げる電気炉 − 1 立方メートルにつき 0.5 ナノグラム 
  • ⑶ 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉 − 1 立方メートルにつき 1 ナノグラム 
  • ⑷ 令別表第一第四号に掲げる乾燥炉 − 1 立方メートルにつき 1 ナノグラム 
  • ⑸ 令別表第一第四号に掲げる溶解炉 − 1 立方メートルにつき 0.5 ナノグラム 

問題4の解答

正解は「5」です。

問題4の解説

本問は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」に基づく 大気排出基準(既存施設に係る排出基準を除く=新設施設側の基準)について、特定施設(施行令別表第一の区分)と許容限度(ng-TEQ/Nm³)の正誤を問うものです。

まず、排出基準の表現は問題文どおり、温度 0℃・圧力 1 気圧(標準状態)に換算した排出ガス量(Nm³)当たりの濃度で示されます(自治体の基準整理でも同趣旨が明示されています)。

次に、各施設区分(令別表第一)ごとの新設施設の排出基準は、行政が整理した「特定施設の種類と排出基準(新設/既存)」の表で確認できます。例えば、次の整理表では(単位:ng-TEQ/Nm³)として、新設基準が示されています。

  • (令別表第一第一号)焼結炉(銑鉄製造):新設 0.1
  • (令別表第一第二号)電気炉(製鋼):新設 0.5
  • (令別表第一第三号)焙焼炉等(亜鉛回収用):新設 1
  • (令別表第一第四号)アルミニウム合金製造用施設
    • 焙焼炉・乾燥炉:新設 1
    • 溶解炉:新設も 1(ここが本問の決め手)

以上より、選択肢を照合すると:

  • ⑴ 焼結炉 − 0.1:正しい(新設 0.1)
  • ⑵ 電気炉 − 0.5:正しい(新設 0.5)
  • ⑶ 焙焼炉 − 1:正しい(新設 1)
  • ⑷ 乾燥炉 − 1:正しい(第四号の乾燥炉は新設 1)
  • ⑸ 溶解炉 − 0.5:誤り(第四号の溶解炉は 新設 1であり 0.5 ではない)

したがって、誤っているのは⑸です。

問題を解くポイント

  1. 「既存施設を除く」=新設基準(表の“新設”列)を見る。
  2. 令別表第一“第四号(アルミ合金製造)”は「焙焼炉・乾燥炉」も「溶解炉」も新設は 1 ng-TEQ/Nm³で同じ、と押さえる。
  3. 単位の Nm³ は「0℃・1気圧換算(標準状態)」であり、問題文の但し書きはこの点の確認。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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