公害防止管理者の過去問|令和7年 公害総論 問5 問題と解説

公害防止管理者の過去問|令和7年 公害総論 問5 問題と解説
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問題5

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に、公害防止主任管理者を選任しなければならない。
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がない。
  5. 特定事業者は、公害防止管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

問題5の答え

正解は「3」です。

問題5の解説

この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(いわゆる公害防止組織法)」の選任期限・届出期限・選任義務の有無をきちんと覚えているかを問う典型問題です。まず、条文と各自治体の手引きをもとに、事実関係を整理します。

① 公害防止統括者・管理者・主任管理者の「届出期限」

松江市などの手引きでは、法律第3~5条に基づき、次のように整理されています。松江市公式サイト

公害防止統括者(代理者)/公害防止管理者(代理者)/公害防止主任管理者(代理者)
を選任・解任したとき、または死亡したときは、選任した日から30日以内 に届出を行う。

また、京都府などの案内でも、統括者について同様の記載があります。京都府公式サイト

統括者・管理者・主任管理者、「選任したときの届出期限」はいずれも「30日以内」で共通

ここを押さえておくと、選択肢1・2・5の判断がスムーズになります。

② 選任期限(いつまでに選任しなければならないか)

次に「選任すべき事由が発生してから何日以内に選任するか」です。茨城県などの整理をみると、次の通りです。

区分選任期限(選任すべき事由が発生してから)届出期限(選任した日から)
公害防止統括者30日以内30日以内
公害防止管理者60日以内30日以内
公害防止主任管理者60日以内30日以内

ここがこの問題の最大のポイントです。

③ 各選択肢の検討

選択肢1

特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  • 法第3条第3項に相当する内容です。
  • 統括者の届出期限は「選任した日から30日以内」で正しい。
  • 届出先も法上は「都道府県知事」(実務上は市町村長に委任される場合あり)で整合します。

👉 正しい記述

選択肢2

特定事業者は、公害防止主任管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  • 法第5条第3項に相当します。
  • 主任管理者の「届出期限」は、統括者・管理者と同じく
    選任した日から30日以内 で正しい。

👉 正しい記述

選択肢3(これが正解:誤り)

特定事業者は、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に、公害防止主任管理者を選任しなければならない。

ここは「選任期限」の話です。先ほどの表のとおり:

  • 公害防止主任管理者の選任期限→ 選任すべき事由が発生した日から60日以内

したがって、「30日以内」としたこの選択肢は誤りです。

  • 統括者の「30日」とごちゃ混ぜにさせる問題です。
    • 統括者:選任期限30日
    • 管理者・主任管理者:選任期限60日

誤りの記述 → 正解肢

選択肢4

常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がない。

これは「小規模事業者の特例」です。施行令第6条で、法第3条第1項ただし書きの「政令で定める要件」として、

常時使用する従業員の数が二十人以下であること

が定められており、こうした事業者には公害防止統括者選任義務が免除されます

👉 記述は法律どおりで、正しい

(※「工場ごとの人数」ではなく、「事業者が常時使用する従業員数の総数」で判断する点も、試験ではよく問われます。)

選択肢5

特定事業者は、公害防止管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  • 法第4条第3項に対応します。
  • 公害防止管理者についても、松江市等の手引きにあるとおり
    選任した日から30日以内に届出 で正しい。松江市公式サイト+1

👉 正しい記述


④ 問題を解くポイント・覚え方

1)「選任期限」と「届出期限」を分けて覚える

混乱しやすいので、表で整理して丸暗記がおすすめです。

区分選任期限届出期限
統括者30日以内30日以内
管理者60日以内30日以内
主任管理者60日以内30日以内
  • 30・60・60(選任期限)
  • 届出は全部「30」

とリズムで覚えるとミスが減ります。

2)「誰がいらないか」を押さえる

  • 常時使用従業員20人以下 → 統括者は不要(管理者・主任管理者は別問題)
  • ここも頻出のひっかけポイントです。

まとめ
この問題の「誤っているもの」は、主任管理者の選任期限を30日としてしまっている選択肢3です。

  • 主任管理者の選任期限は 60日以内
  • ただし、選任後の届出期限は他と同じく 30日以内

この2つをきちんと区別して覚えておくと、類題にも強くなります。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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