公害防止管理者の過去問|令和7年 水質概論 問2 問題と解説

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問題2

水質汚濁防止法第14条の3に規定する地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する記述中、ア~エの(  )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。

都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に( ア )に係る( イ )が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その( イ )を防止するため必要な限度において、当該特定事業場(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を( ウ )。)に対し、相当の( エ )を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。

ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定事業場の設置者であった者と異なる場合は、この限りでない。

選択肢
人の健康被害除く範囲
生活環境汚染含む範囲
生活環境汚染除く範囲
生活環境被害含む期限
人の健康被害含む期限

問題2の解答

正解は「5」です。

問題2の解説

本問は、水質汚濁防止法第14条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)の条文穴埋めです。条文の該当部分を、そのまま要素分解すると結論が出ます。

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第14条の3 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

(1)ア=「人の健康」

第14条の3第1項は、措置命令の発動要件を「現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある」と規定しています。したがってアは「生活環境」ではなく「人の健康」です。

(2)イ=「被害」

同じ箇所で、発動要件は「汚染」ではなく、明確に「被害」とされています(「被害が生じ、又は生ずるおそれ」)。ここが「汚染」になっている選択肢(2・3)は条文不一致で誤りになります。

(3)ウ=「含む」

命令の対象者は、「設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)」と規定されます。よってウは「含む」です。 (「除く」とする選択肢1・3は、この括弧書きに反します。)

(4)エ=「期限」

都道府県知事は、対象者に対して、「相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずる」とされています。したがってエは「期限」であり、「範囲」ではありません。

なお、環境省の通知(法改正の施行通知)でも、措置命令において「相当の期限」を定めること、期限経過後の対応の考え方が示されています(運用の背景理解に有用)。

問題を解くポイント

  1. 第14条の3は「地下水」でも“生活環境”ではなく「人の健康」に着目
    条文のキーワードは「人の健康に係る被害」。ここを「生活環境」と混同しない。
  2. 要件は「汚染」ではなく「被害(又はそのおそれ)」
    「汚染」は状態概念ですが、本条は措置命令の発動要件として「被害」を置いています。
  3. 承継(相続・合併・分割)は“含む”が基本
    環境法規は、事業承継で責任が途切れないよう「承継した者を含む」と規定する型が多い。
  4. 命令は「相当の期限」を切って出す
    「範囲」ではなく「期限」が条文文言。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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