公害防止管理者の過去問|令和6年 水質概論 問2 問題と解説

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問題2

水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に関する記述中、ア~エの(  )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。

1 排水基準は、排出水の汚染状態(( ア )によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。

2 (略)

3 ( イ )は、当該( イ )の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、( ウ )で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める( エ )よりきびしい( エ )を定める排水基準を定めることができる。

選択肢
都道府県規則規制基準
市町村規則許容限度
電気都道府県規則規制基準
都道府県条例許容限度
電気市町村条例規制基準

問題2の解答

正解は「4」です。

問題2の解説

この問題は、水質汚濁防止法第3条(排水基準)の条文そのものを穴埋めする問題です。したがって、条文に書かれている語句と一致するかが最も確実な根拠になります。

(ア)「熱」

第3条第1項は、排水基準の対象を「排出水の汚染状態」としたうえで、括弧書きで 「熱によるものを含む」と明記しています。よって(ア)は

(イ)「都道府県」

第3条第3項の主語は 「都道府県は」 です。よって(イ)は 都道府県

(ウ)「条例」

同じく第3条第3項は、都道府県が国の排水基準(第1項)より厳しい基準を定めるとき、**「条例で」**定めると規定しています。よって(ウ)は 条例

また環境省の解説(施行について)でも、都道府県が「条例で…よりきびしい排水基準(上乗せ排水基準)を定めることができる」と整理されています。

(エ)「許容限度」

第3条第2項で、排水基準は(有害物質も、それ以外の項目も)「許容限度」として定めると規定されています。さらに第3条第3項では、上乗せ基準は「排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度」と明記されています。よって(エ)は 許容限度

問題を解くポイント

  • 水質汚濁防止法第3条は頻出で、穴埋めは条文暗記系です。迷ったら条文の決まり文句で判断します。
    • 「汚染状態(によるものを含む)」
    • 都道府県は…条例で…許容限度よりきびしい許容限度
  • 「上乗せ排水基準」は、国(環境省令)ではなく、都道府県が条例で上乗せできる仕組みだと整理すると覚えやすいです。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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