
公害防止管理者の過去問|令和7年 水質概論 問9 問題と解説
問題9
次の農薬のうち、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第1種特定化学物質となっていないものはどれか。
- アルドリン
- ディルドリン
- エンドリン
- クロルデン
- 1,2-ジクロロプロパン
問題9の解答
正解は「5」です。
問題9の解説
化審法の第1種特定化学物質は、難分解性・高蓄積性・長期毒性等の観点から、製造・輸入・使用等が原則として厳しく規制される区分で、具体的な物質は施行令で列挙(政令指定)されています。
この設問は、選択肢に挙がっている物質が「第1種特定化学物質のリストに載っているか」を確認できれば解けます。
1. アルドリン
第1種特定化学物質に該当します。第1種特定化学物質一覧(公式の一覧)に、アルドリン(別名として記載)が掲載されています。
2. ディルドリン
第1種特定化学物質に該当します。同一覧にディルドリン(別名として記載)が掲載されています。
3. エンドリン
第1種特定化学物質に該当します。同一覧にエンドリン(別名として記載)が掲載されています。
4. クロルデン
第1種特定化学物質に該当します。第1種特定化学物質一覧(PDF/公式)および所管官庁の整理資料でも、クロルデンは第一種特定化学物質に指定済みのPOPs条約関連物質として挙げられています。
5. 1,2-ジクロロプロパン
第1種特定化学物質ではありません(誤り肢=正解肢)。1,2-ジクロロプロパンは化審法上「一般化学物質(旧第2種監視化学物質)」等として整理されており、第1種特定化学物質としての扱いではありません。
また、設問文は「次の農薬のうち」となっていますが、1,2-ジクロロプロパンは一般に溶剤・工業用途として取り扱われる化学物質で、典型的な有機塩素系農薬(アルドリン等)とは性格が異なる点も、選択肢5を疑う手掛かりになります(最終判断は“化審法の第1種リストに載るか”で行います)。以下、リストが掲載されているリンクです。
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問題を解くポイント
- 第1種特定化学物質は「施行令で列挙」される(=リスト照合が最短ルート)。
- アルドリン/ディルドリン/エンドリン/クロルデンは、いずれもPOPs(残留性有機汚染物質)系として第1種に指定されている代表例として、公式一覧で確認できる。
- 1,2-ジクロロプロパンは、環境省の整理でも一般化学物質として扱われ、第1種には該当しない。


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