
公害防止管理者の過去問|令和7年 水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設
- 電気めっき施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
問題4の解答
正解は「5」です。
問題4の解説
この問題は、「水質汚濁防止法の“特定施設”としては有名な施設名」が混ざっているため混乱しやすいのですが、問われているのは 『特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(いわゆる公害防止管理者制度の根拠法)』における“汚水等排出施設”です。
結論から言うと、この法律は「対象業種(工場)」が限定されます。環境省の施行通知では、対象業種は 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業であり、例として「自動車整備業はサービス業なので対象外」と明記されています。
したがって、卸売業である「空きびん卸売業」は、この法律の“対象業種(特定工場の母集団)”から外れやすい点が本問の核心です。
1. 鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設(該当する)
「鉄鋼業」+「ガス冷却洗浄施設」は、水質関係で典型的に挙がる施設で、自治体の整理資料でも特定施設(別表)として整理されます。本法の対象業種である「製造業」に該当する工場に設置され得るため、汚水等排出施設に該当と判断します。
2. 電気めっき施設(該当する)
「電気めっき施設」は、特定施設一覧(別表)で明確に掲げられている代表例です。めっき業は一般に製造業として扱われ、本法の対象業種に乗るため、該当です。
3. 酸又はアルカリによる表面処理施設(該当する)
同様に「酸又はアルカリによる表面処理施設」も、別表に掲載される典型施設です。製造工程で広く見られ、本法の対象業種と整合するため、該当です。
4. 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設(該当する)
「石炭火力の廃ガス洗浄施設」も別表で整理される施設であり、事業としては電気供給業に該当します。
本法の対象業種に「電気供給業」が含まれるため、該当です。
5. 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設(本問の正解:該当しない)
ここが引っかけポイントです。「空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設」は、水質汚濁防止法側の特定施設一覧では確かに登場します(自治体の一覧でも掲載)。
しかし、本問は “公害防止組織法(公害防止管理者制度)”の汚水等排出施設がテーマであり、同法の対象業種は 製造業・電気供給業・ガス供給業(等)に限定され、サービス業等は対象外と整理されます。
空きびん卸売業は「卸売業」であり、工場型の「製造業」等とは異なるため、本法上の汚水等排出施設には該当しない、というのが試験上の狙いです。
問題を解くポイント
- “どの法律の定義か”を最初に固定する
水質汚濁防止法の「特定施設」を暗記しているほど、今回のような“法律のすり替え”で誤答しやすい。 - 公害防止組織法は「対象業種が限定」される(製造業・電気供給業・ガス供給業等)
環境省の施行通知で、サービス業は対象外となる旨が明示されています。 - “卸売業”が出たら一段階疑う
施設名が水質の別表にあっても、本法(公害防止管理者制度)の母集団(特定工場)に乗らない業種は落とし穴になります。


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