
公害防止管理者の過去問|令和6年 水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 水産食料品製造業の用に供するろ過施設
- 飲料製造業の用に供する搾汁施設
- 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
問題4の解答
正解は「5」です。
問題4の解説
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(いわゆる公害防止組織法)」で公害防止管理者の選任が必要になるのは、“指定された業種”に属し、かつ ばい煙発生施設/汚水等排出施設などを設置する工場(=特定工場)です。
自治体の公的解説資料でも、対象となる指定業種として 製造業(物品の加工業を含む)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業が明示されています。
(出典URL: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/108/kougai_bousi_r07..pdf )
また、同資料では「汚水等排出施設」は実務上、水質汚濁防止法の“特定施設”のうち該当するものを参照して判断する運用(資料2として整理)になっています。 したがって本問は、次の二段階で判断するのが確実です。
- その施設が 水質汚濁防止法施行令 別表第1(特定施設)に出てくるか?
- その業種が 公害防止組織法の「指定業種(製造業等)」に乗るか?
選択肢1・2・4は「特定施設」として明確に列挙されている
水質汚濁防止法施行令 別表第1(特定施設)の一覧(自治体が公開する別表整理資料)では、少なくとも以下が明文で列挙されています。
- 1. 水産食料品製造業の用に供する「ろ過施設」
「水産食料品製造業…ニ ろ過施設」として列挙。 - 2. 飲料製造業の用に供する「搾汁施設」
「飲料製造業…ハ 搾汁施設」として列挙。
(出典URL:同上) - 4. 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する「湯煮施設」
「豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設」として列挙。
これらはすべて業種も「製造業」に該当し得るため、(排水量等の要件は別途として)“汚水等排出施設に該当し得る施設群”として法令上の列挙根拠が明確です。
人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設はマニアックな内容ですが、原料にコークスを使用している関係で排水が発生する施設となります。
(3)選択肢5が「該当しない」と判断できる決め手
選択肢5は 「砂利採取業」です。ここが重要で、公害防止組織法が想定する「指定業種」は、少なくとも公的資料上 製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業であり、砂利採取業(採取=鉱業・採石系の業態)はこの“指定業種”として整理されていません。
さらに、「水洗式分別施設」という語自体は水質汚濁防止法施行令別表側に現れますが、確認できる範囲では 無機顔料製造業(群青製造施設等)などでの列挙であり、“砂利採取業の水洗式分別施設”としての列挙根拠は確認できません。
以上より、選択肢5は
- 業種の時点で「指定業種」に乗らない(=公害防止組織法施行令でいう特定工場の枠外になりやすい)
- 施設名も、別表の列挙のされ方が「砂利採取業」とは結びつかない
という二重の理由から、「汚水等排出施設に該当しないもの」=5と結論づけられます。
問題を解くポイント
- ポイント1:まず“指定業種”かを確認(製造業・電気供給・ガス供給・熱供給が軸)。
- ポイント2:次に“別表に列挙された施設か”を確認(ろ過施設・搾汁施設・湯煮施設などは食品系で頻出)。
- ポイント3:“施設名が似ている”に引っ張られない(水洗式分別施設は別表に出ても、結びつく業種が限定される)。


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