
公害防止管理者の過去問|令和6年 水質概論 問10 問題と解説
問題10
近年、地下水及び公共用水域における要監視項目として規定されているPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 指針値(暫定)として0.005mg/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)が設定されている。
- PFOS及びPFOAの製造は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、原則禁止されている。
- 過去に製造された泡消火剤、消火薬剤の形で残っているものがある。
- 2023(令和5)年2月から水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象物質となる「指定物質」に指定されている。
- 環境省などの調査で地下水や河川において、指針値(暫定)を大きく超過した例が確認されている。
問題10の解答
正解は「1」です。
問題10の解説
1:誤り
これは数値(単位換算)が誤りです。環境省は、公共用水域・地下水の要監視項目として、PFOS及びPFOAの合計で 50 ng/Lを指針値(暫定)として設定しています。
- 50 ng/L を mg/L に換算すると:
- 1 mg = 1,000,000 ng
- 50 ng/L = 50 ÷ 1,000,000 mg/L = 0.00005 mg/L
- よって問題文の 0.005 mg/L は、正しい指針値(暫定)0.00005 mg/L の100倍であり誤りです。
環境省


「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等につい…
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2:正しい
正しい記述です。環境省のPFAS解説(FAQ)では、PFOS・PFOAはいずれも化審法の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止と説明されています(PFOSは2010年、PFOAは2021年)。
3:正しい
正しい記述です。PFOSは用途として泡消火薬剤等に用いられてきたことが環境省FAQで整理されています。 加えて、消防庁の通知でも、PFOS等含有泡消火薬剤が製造停止後も市中に残存し得ることを前提に、更新等の取扱いが示されています。
4:正しい
正しい記述です。環境省の報道発表により、水質汚濁防止法施行令の改正でPFOS及びその塩、PFOA及びその塩が指定物質に追加され、施行日は令和5年(2023年)2月1日であることが示されています。
5:正しい
正しい記述です。環境省の「PFOS、PFOA に関するQ&A集」では、環境省や自治体の調査により、河川・地下水等で暫定目標値(50 ng/L)を超過する事例が確認されている旨が明記されています。
問題を解くポイント
- 要監視項目(公共用水域・地下水)の指針値(暫定)は「50 ng/L(PFOS+PFOA)」**が基本。
- 試験では、ng/L(ナノグラム毎リットル)と mg/L(ミリグラム毎リットル)の換算ミスを狙った選択肢が出やすい。
- 50 ng/L = 0.00005 mg/L(ここを即答できるようにする)
- 規制の柱は2本:
- 化審法(第一種特定化学物質:製造・輸入等 原則禁止)
- 水濁法(事故時措置の指定物質:2023/2/1施行)


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