
公害防止管理者の過去問|令和3年 ばいじん・粉じん特論 問11 問題と解説
問題11
平成元年環境庁告示第93号に基づく石綿濃度の測定において、用いられる装置、器具及び試薬として、誤っているものはどれか。
- 直径が47mm、平均孔径が0.8μmの円形のガラス繊維製の捕集用ろ紙
- 捕集用ろ紙をホルダーに装着した状態で既定の流量が得られる電動式吸引ポンプ及び流量計
- 倍率40倍の対物レンズ及び倍率10倍の接眼レンズを使用する光学顕微鏡(位相差顕微鏡及び生物顕微鏡としての使用が可能なものに限る。)
- 接眼レンズに装着することにより顕微鏡によって観測される繊維の大きさを計測できるアイピースグレイティクル
- フタル酸ジメチル及びシュウ酸ジエチル、又はアセトン及びトリアセチン
問題11の解答
正解は「1」です。
問題11の解説
石綿濃度の測定(平成元年環境庁告示第93号準拠)において誤っている器具は、「直径47mm、平均孔径0.8μmのガラス繊維製の捕集用ろ紙」です。
実際の告示では、捕集用ろ紙は直径47mm、平均孔径0.8μmの「セルロースエステル製」ろ紙を用いると定められており、ガラス繊維ではありません。従って選択肢1が誤りです。
他の選択肢はすべて告示の規定通りです。
⑵「ろ紙をホルダーに装着し規定流量を得られる電動ポンプ・流量計」も告示に記載されています。(3) 倍率40×対物・10×接眼の位相差顕微鏡(生物顕微鏡兼用)、(4) 接眼レンズ装着のアイピースグレーティクル(視野内の繊維寸法測定用)、(5) フタル酸ジメチル+シュウ酸ジエチル または アセトン+トリアセチンという試薬の組み合わせ、いずれも環境省告示に明記されている通りです。
唯一、ろ紙の材質だけがガラス繊維ではなく混合セルロースエステル(MCE)膜である点が違いとなります。
問題を解くポイント
石綿(アスベスト)濃度測定法の規定内容を正確に把握しているかが問われます。捕集用フィルターの材質は特に重要で、「セルロースエステルろ紙を使用」という点を覚えておけば、ガラス繊維ろ紙は誤りとすぐ判別できます。他の機器類(ポンプ・顕微鏡・グレーティクル・試薬)は比較的常識的内容なので、材質の違いに注目することがポイントでした。


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