
公害防止管理者の過去問|令和7年 大気・水質概論 問2 問題と解説
問題2
大気汚染防止法第4条に規定するばい煙の排出基準に関する記述中,(ア)及び(イ)の中に挿入すべき語句の組合せとして,正しいものはどれか。
都道府県は,当該都道府県の区域のうちに,その自然的,社会的条件から判断して, (ア) 又は (イ) に係る同法第3条に定める排出基準によっては,人の健康を保護し,又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは,その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について,政令で定めるところにより,条例で,同条第1項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
| 選択肢 | (ア) | (イ) |
|---|---|---|
| (1) | ばいじん | いおう酸化物 |
| (2) | いおう酸化物 | 特定有害物質 |
| (3) | 有害物質 | いおう酸化物 |
| (4) | ばいじん | 有害物質 |
| (5) | 粉じん | 有害物質 |
問題2の解答
正解は「4」です。
問題2の解説
解答に至るまでのステップ
この条文は、都道府県が条例で国の排出基準より厳しい基準(いわゆる「上乗せ排出基準」)を作れる場面を述べています。ポイントは、上乗せ対象が何かです。
ステップ1:「上乗せ排出基準」の対象物質を原則で確認します。
環境省の整理では、上乗せ排出基準は 「ばいじん、有害物質」 が対象です。
※「上乗せ排出基準」:国の一般排出基準等だけでは不十分な地域で、都道府県が条例でさらに厳しくできる基準のことです。
ステップ2:選択肢の組合せを照合します。
- (1)ばいじん/いおう酸化物 → いおう酸化物は上乗せ対象ではないので不適。
- (2)いおう酸化物/特定有害物質 → 不適。
- (3)有害物質/いおう酸化物 → 不適。
- (4)ばいじん/有害物質 → 環境省整理と一致。
- (5)粉じん/有害物質 → 「粉じん」はここでの法定分類(ばい煙の排出基準の枠)と一致しません。
ステップ3:よって(4)が正しい組合せです。
問題のポイント
- 排出基準は混同しやすいので、セットで整理します。
- 上乗せ排出基準:ばいじん・有害物質
- (参考)特別排出基準:いおう酸化物・ばいじん、総量規制:いおう酸化物・窒素酸化物


コメント