
公害防止管理者の過去問|令和7年 大気・水質概論 問10 問題と解説
問題10
問10 水質汚濁防止に関する施策についての記述として,誤っているものはどれか。
(1) 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準には,人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準とがある。
(2) 環境基準を達成,維持することができない場合には条例で,いわゆる上乗せ環境基準を定めることができる。
(3) 生活排水を処理するための施設として下水道のほかに,浄化槽,農業等集落排水施設,コミュニティ・プラント等の汚水処理施設の整備が進められている。
(4) 閉鎖性水域の富栄養化対策として,水質汚濁防止法に基づき,窒素及びりんに係る排水規制が実施されている。
(5) 地下水の水質については,水質汚濁防止法に基づき,都道府県知事が水質の汚濁の状況を常時監視し,その結果を環境大臣に報告することとされている。
問題10の解答
正解は「2」です。
問題10の解説
本問は、「水質汚濁防止に関する施策」のうち、“環境基準”と“排水基準(規制基準)”を混同していないかを問う典型問題です。結論として、(2)は「条例で“上乗せ環境基準”を定められる」としていますが、条例で上乗せできるのは環境基準ではなく、排水基準(上乗せ排水基準)であり、用語と制度の対象が誤っています。環境基準は政府が定める政策目標として位置づけられています。
解答に至るまでのステップ
ステップ1:「環境基準」とは何か(誰が定めるか)を確認します。
環境基準は、環境基本法第16条に基づき、政府が「人の健康の保護」「生活環境の保全」のために維持されることが望ましい基準として定めるものです。また、水質汚濁に係る環境基準は「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」に整理されています。→ したがって、環境基準それ自体を「条例で上乗せ設定する」という制度設計ではありません。
ステップ2:(2)が言っている“上乗せ”が、法制度上どこにあるかを確認します。
「上乗せ」は水質汚濁防止法の枠組みでは、環境基準ではなく、排出水に対する規制基準(排水基準)**について用いられます。環境省資料でも、
- 一律排水基準(国が全国一律で定める)
- 上乗せ排水基準(都道府県が条例で定める、より厳しい基準)
と整理されています。
→ よって(2)の「上乗せ環境基準」という言い方が制度と不整合です(正しくは上乗せ排水基準)。
ステップ3:各選択肢を正誤判定します。
- (1)正しい:水質の環境基準は「人の健康の保護」「生活環境の保全」に区分されます。
- (2)誤り:条例で上乗せできるのは「環境基準」ではなく「排水基準(上乗せ排水基準)」です。
- (3)正しい:生活排水処理として下水道に加え、浄化槽や農業集落排水施設等の整備が進められている、という整理は一般的な施策理解として妥当です。
- (4)正しい:閉鎖性水域の富栄養化対策として、窒素・りんの排水規制が実施される枠組みは水質汚濁防止施策として整理されます(環境基準達成のための規制手段)。
- (5)正しい:地下水については、水質汚濁防止法に基づき都道府県知事が常時監視し、その結果を環境大臣へ報告する旨が環境省ページで明示されています。
以上より、誤っているのは(2)です。
問題のポイント
- 環境基準:政府が定める「望ましい水準」(政策目標)。
- 排水基準:工場・事業場に守らせる「規制値」。このうち、地域の実情により都道府県が条例で厳しくできるのが上乗せ排水基準です。
- 試験では「上乗せ=環境基準」ではなく、上乗せ=排水基準とセットで覚えると失点しません。


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