
公害防止管理者の過去問|令和6年 大気・水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。
(1) 原料処理能力が 1 日当たり 50 トンのコークス炉
(2) 原動機の定格出力が 50 キロワットの破砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
(3) ベルトの幅が 75 センチメートルのベルトコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)
(4) 面積が 1000 平方メートルの鉱物(コークスを含み,石綿を除く。)の堆積場
(5) 原動機の定格出力が 15 キロワットのふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
問題4の解答
正解は「2」です。
問題4の解説
解答に至るまでのステップ
一般粉じん発生施設は、施行令(別表)で「施設の種類」と「規模要件(能力・出力・幅・面積など)」が決まっています。破砕機(鉱物・岩石・セメント用など)の要件は、一定以上の定格出力(例:70kW以上)が基準であり、50kWは基準未満なので該当しません。
- ステップ1:一般粉じん発生施設は“規模要件”で線引きされることを確認します。
同じ設備名でも、能力・出力などが小さいと対象外になります。 - ステップ2:各選択肢の規模を、基準値と照合します。
- (1)コークス炉:50トン/日が基準クラスとして挙がるため、該当し得ます。
- (2)破砕機:基準は“70kW以上”クラス → 50kWは未達で対象外。
- (3)ベルトコンベア:幅75cmが基準クラス → 該当し得ます。
- (4)堆積場:**面積1000㎡**が基準クラス → 該当し得ます。
- (5)ふるい:15kWが基準クラス → 該当し得ます。
- ステップ3:「該当しないもの」を確定します。
よって (2)が正解です。
問題のポイント
- 典型論点は「同じ施設名でも、数値(kW・cm・㎡・t/日)が“以上”か未満か」です。
- 密閉式・湿式は除外などの除外条件も、条文系では頻出です。


コメント