
公害防止管理者の過去問|令和6年 大気・水質概論 問2 問題と解説
問題2
大気汚染防止法附則第 9 項に規定する指定物質抑制基準に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
(1) 環境大臣は,(2) 当分の間,有害大気汚染物質による大気の汚染により(3) 人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは,有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し,又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について,(4) 指定物質の種類及び(5) 指定物質排出施設の規模ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め,これを公表するものとする。
問題2の解答
正解は「5」です。
問題2の解説
解答に至るまでのステップ
大気汚染防止法の附則第9項の趣旨は、早急に抑制すべき有害大気汚染物質(指定物質)について、施設からの排出・飛散を抑える基準(指定物質抑制基準)を定めることです。
条文上は、基準は「指定物質の種類」と「指定物質排出施設の種類」ごとに定める趣旨であり、「規模ごと」とする下線部(5)が誤りです。
- ステップ1:条文が“何ごと”に基準を定めるかを確認します。
附則第9項は、指定物質排出施設について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに基準を定める旨を規定しています。 - ステップ2:下線部(1)~(5)を条文の骨格と照合します。
- (1)環境大臣:条文どおりの主体です。
- (2)当分の間:附則規定として整合します。
- (3)人の健康に係る被害:目的規定として整合します。
- (4)指定物質の種類:条文どおりです。
- (5)指定物質排出施設の規模:条文は「施設の種類ごと」であり不一致 → 誤り。
- ステップ3:誤りの箇所を確定します。
よって、誤っているのは(5)です。
問題のポイント
- この手の条文穴埋めは、「種類ごと」か「規模ごと」かの取り違えが定番です。
- 「附則第9項」=“暫定的・補足的”な位置づけの規定、という点も合わせて理解すると記憶に残ります。


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