
公害防止管理者の過去問|令和3年 大気・水質概論 問4 問題と解説
問題4
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。
- (1)特定事業者は,政令で定める要件に該当する場合を除き公害防止統括者を選任しなければならない。
- (2)常時使用する従業員の数が 20 人以下である特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はない。
- (3)都道府県知事の解任命令により解任された公害防止統括者は,解任の日から3年を経過しないと公害防止統括者になることができない。
- (4)特定事業者は,公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に公害防止統括者を選任しなければならない。
- (5)特定事業者は,公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から 60 日以内に公害防止管理者を選任しなければならない。
問題4の解答
正解は「3」です。
問題4の解説
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(いわゆる組織整備法)に基づく、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任義務/選任期限/欠格(なれない期間)を問う法令問題です。結論として、(3)の「解任の日から3年」が誤りで、法令上は 解任の日から“2年” 経過しない者は統括者等になれません。
解答に至るまでのステップ
ステップ1 原理・原則(制度の全体像)を確認する
組織整備法は、特定工場に対して「公害防止の責任者・管理者」を法定し、公害防止を組織として確実に実施させるための制度です。
したがって出題は、
- だれを選任するか(統括者、管理者など)
- いつまでに選任するか(30日/60日)
- 欠格期間(解任された者が再度なれない期間)
といった“数字・要件”の正確さが中心になります。
ステップ2 選択肢(1)を検討する
(1)特定事業者は,政令で定める要件に該当する場合を除き公害防止統括者を選任しなければならない。
この制度は「原則:選任義務/例外:一定の場合は不要」という構造です。実務案内でも、統括者は特定工場で選任が必要である旨が整理されています。よって(1)は 正しい と判断します。
ステップ3 選択肢(2)を検討する
(2)常時使用する従業員の数が 20 人以下である特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要はない。
自治体の制度案内では、常時使用する従業員数が20人以下の事業者は、公害防止統括者の選任が不要である旨が明記されています。したがって(2)は 正しい です。
※「常時使用する従業員」=日常的に雇用している従業員(常勤・継続雇用が中心)という意味で、制度上の規模判断に使われます。
ステップ4 選択肢(3)を検討する(ここが正誤の決め手)
(3)都道府県知事の解任命令により解任された公害防止統括者は,解任の日から3年を経過しないと公害防止統括者になることができない。
ここは条文で白黒がつきます。法律は、解任命令により解任され、「解任の日から2年を経過しない者」は、統括者等になれないと規定しています。つまり欠格期間は 2年 です。よって、(3)の「3年」は 誤り になります。
ステップ5 選択肢(4)を検討する(選任期限:30日)
(4)特定事業者は,公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に公害防止統括者を選任しなければならない。
環境省の法令解釈・運用資料で、統括者の選任は“事由発生日から30日以内”と整理されています。したがって(4)は 正しい です。
ステップ6 選択肢(5)を検討する(選任期限:60日)
(5)特定事業者は,公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から 60 日以内に公害防止管理者を選任しなければならない。
同じく運用資料・自治体案内で、公害防止管理者(および主任管理者)は事由発生日から60日以内と整理されています。したがって(5)は 正しい です。
以上より、誤っているのは(3)で確定します。
問題のポイント
(2)の「従業員20人以下は統括者不要」は、自治体の制度案内で明示される頻出ポイントです。
数字で落とす典型問題です。特に重要なのは次の3点です。
- 欠格期間:解任命令で解任 → 2年(3年ではない)
- 統括者:選任は30日以内
- 管理者:選任は60日以内


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