公害防止管理者の過去問|令和3年 大気・水質概論 問3  問題と解説

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問題3

水質汚濁防止法に規定する化学的酸素要求量その他の汚染状態(熱によるものを含み,有害物質によるものを除く。)を示す項目として,政令で定められていないものはどれか。

  • (1) 水素イオン濃度 
  • (2) 浮遊粒子状物質量 
  • (3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
  • (4) 銅含有量 
  • (5) 大腸菌群数

問題3の解答

正解は「2」です。

問題3の解説

問3は、水質汚濁防止法でいう「化学的酸素要求量その他の汚染状態(熱を含む。有害物質を除く)」を示す項目、つまり生活環境項目について、「政令で定められていないもの」を選ぶ問題です。

水質汚濁防止法施行令では、該当する項目として 水素イオン濃度、BOD・COD、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量… などが列挙されています。ここで重要なのは、列挙されているのが「浮遊物質量」であって、選択肢(2)のような 「浮遊粒子状物質量」 ではない点です。

(初学者向け補足)

  • 浮遊物質量(SS):水中に浮いた細かい粒(泥・有機物など)の量で、「にごり」の原因を数値化したものです。

解答に至るまでのステップ

ステップ1 法令上の“用語(正式名称)”を確認する

この設問は「政令で定める項目」の列挙と一致するかが勝負です。施行令の列挙には「浮遊物質量」があります。

ステップ2 各選択肢を“列挙語と一致するか”で判定する

  • (1)水素イオン濃度:施行令の列挙にある → 政令で定められている(誤答候補ではない)
  • (2)浮遊粒子状物質量:施行令の列挙は「浮遊物質量」であり一致しない → 政令で定められていない(正解)
  • (3)ノルマルヘキサン抽出物質含有量:施行令の列挙にある → 定められている
  • (4)銅含有量:生活環境項目として排水基準でも扱われる(列挙にも現れる体系) → 定められている側
  • (5)大腸菌群数:施行令の列挙にある → 定められている

ステップ3 結論(最も明確に“列挙と一致しない”ものを選ぶ)

(2)は法令の正式用語(浮遊物質量)と一致しないため、正解になります。

問題のポイント

  • こうした法令問題は、内容理解以前に「条文・政令の“表記(用語)”に一致するか」で決まることがあります。
  • SSは「浮遊物質量」。一方、SPM(浮遊粒子状物質)は大気の用語で、水質の生活環境項目の正式名称ではありません(ここが典型的ひっかけです)。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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