
公害防止管理者の過去問|令和3年 大気・水質概論 問3 問題と解説
問題3
水質汚濁防止法に規定する化学的酸素要求量その他の汚染状態(熱によるものを含み,有害物質によるものを除く。)を示す項目として,政令で定められていないものはどれか。
- (1) 水素イオン濃度
- (2) 浮遊粒子状物質量
- (3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
- (4) 銅含有量
- (5) 大腸菌群数
問題3の解答
正解は「2」です。
問題3の解説
問3は、水質汚濁防止法でいう「化学的酸素要求量その他の汚染状態(熱を含む。有害物質を除く)」を示す項目、つまり生活環境項目について、「政令で定められていないもの」を選ぶ問題です。
水質汚濁防止法施行令では、該当する項目として 水素イオン濃度、BOD・COD、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量… などが列挙されています。ここで重要なのは、列挙されているのが「浮遊物質量」であって、選択肢(2)のような 「浮遊粒子状物質量」 ではない点です。
(初学者向け補足)
- 浮遊物質量(SS):水中に浮いた細かい粒(泥・有機物など)の量で、「にごり」の原因を数値化したものです。
解答に至るまでのステップ
ステップ1 法令上の“用語(正式名称)”を確認する
この設問は「政令で定める項目」の列挙と一致するかが勝負です。施行令の列挙には「浮遊物質量」があります。
ステップ2 各選択肢を“列挙語と一致するか”で判定する
- (1)水素イオン濃度:施行令の列挙にある → 政令で定められている(誤答候補ではない)
- (2)浮遊粒子状物質量:施行令の列挙は「浮遊物質量」であり一致しない → 政令で定められていない(正解)
- (3)ノルマルヘキサン抽出物質含有量:施行令の列挙にある → 定められている
- (4)銅含有量:生活環境項目として排水基準でも扱われる(列挙にも現れる体系) → 定められている側
- (5)大腸菌群数:施行令の列挙にある → 定められている
ステップ3 結論(最も明確に“列挙と一致しない”ものを選ぶ)
(2)は法令の正式用語(浮遊物質量)と一致しないため、正解になります。
問題のポイント
- こうした法令問題は、内容理解以前に「条文・政令の“表記(用語)”に一致するか」で決まることがあります。
- SSは「浮遊物質量」。一方、SPM(浮遊粒子状物質)は大気の用語で、水質の生活環境項目の正式名称ではありません(ここが典型的ひっかけです)。



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