
公害防止管理者の過去問|令和3年 ダイオキシン類概論 問3 問題と解説

問題3
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する設置者による測定に関する記述中, 下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
(1)大気基準適用施設又は(2)水質基準適用事業場の設置者は、(3)毎年2回以上で政令で 定める回数,政令で定めるところにより、(1)大気基準適用施設にあっては当該(1)大気基準適用施設から排出される(4)排出ガス、(2)水質基準適用事業場にあっては当該(2)水質基準適用事業場から排出される(5)排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
問題3の解答
正解は「3」です。
問題3の解説
この問題は、ダイオキシン類対策特別措置法 第28条「設置者による測定」の条文をどれだけ正確に覚えているかを問う典型問題です。まず、条文の該当部分(第28条第1項)を確認します。環境省の法令リンクと同内容の法令データベースでは、第28条第1項は次のように規定されています。
第28条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
ここで重要なのは、「毎年一回以上で政令で定める回数」測定対象が、大気基準適用施設 → 排出ガス
水質基準適用事業場 → 排出水、となっていることです。さらに、施行令(政令)でも、第28条に基づく測定回数について、「法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、…行うものとする」と、「1回以上」であることが明記されています。
各下線部が条文と一致しているか確認する
(1) 大気基準適用施設→正しい
条文でも「大気基準適用施設」と記述しており、完全に一致しています。よって、(1)は正しいです。
(2) 水質基準適用事業場→正しい
こちらも用語がそのまま一致しており、(2)は正しいです。法令リード
(3) 毎年2回以上で政令で定める回数→ 誤り:正解
条文では、「毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより…」と書かれています。しかし、問題文はこれを「毎年2回以上で政令で定める回数」としています。法律上は「毎年1回以上」であり、「2回以上」ではありません。
(4) 排出ガス/(5) 排出水 → 正しい
用語は完全に条文ん一致します。したがって、(4)と(5) は正しいです。
問題を解くポイント
① 数字は「毎年1回以上」で覚える
第28条:設置者による測定 → 「毎年1回以上」
問題では「2回以上」と1を2に変えるだけの定番ひっかけです。自治体資料でも繰り返し「毎年1回以上測定」と書かれていますから、“設置者測定=最低年1回” をセットで覚えてしまいましょう。
② 条文の形を丸ごとイメージで暗記する
第28条第1項は、ほぼそのまま試験に出ます。語順の流れで覚えるとラクです:「大気基準適用施設又は水質基準適用事業場 の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設 → 排出ガス、水質基準適用事業場 → 排出水 についてダイオキシン類による汚染の状況を測定しなければならない」
③ 実務上は「年1回以上」だが、条例で増えることもある(ので混同注意)
法律:年1回以上
条例・指導:年2回などに増やされる場合もある
試験では「法律の条文どおりかどうか」を問うので、 「自治体で2回測定していた」のような実務のイメージで“2回以上”を選ばないように注意が必要です。


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