
公害防止管理者の過去問|令和7年 公害総論 問1 問題と解説

問題1
環境基本法第1条に規定する目的に関する記述中、ア~カの( )の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして、正しいものはどれか。
法律条文集
この法律は、環境の保全について、( ア )を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の( イ )を定めることにより、環境の保全に関する施策を( ウ )に推進し、もって現在及び将来の国民の( エ )な( オ )に寄与するとともに( カ )に貢献することを目的とする。
- a.総合的かつ計画的
- b.人類の福祉
- c.基本理念
- d.生活の確保
- e.健康で文化的
- f.基本となる事項
| 選択肢 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | c | e | a | b | d |
| 2 | c | f | a | e | d | b |
| 3 | c | f | a | e | b | d |
| 4 | f | c | e | a | d | b |
| 5 | f | c | a | e | b | d |
問題1の答え
正解は「2」です。
問題1の解説
① 条文全体の形を確認
環境基本法第1条(目的)の条文は、原文では次のようになっています。
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
これを、問題文の(ア)~(カ)に対応させると次のようになります。
……環境の保全について、(ア)を定め、並びに……
……環境の保全に関する施策の(イ)を定めることにより、
……施策を(ウ)に推進し、
……国民の(エ)な(オ)に寄与するとともに
(カ)に貢献することを目的とする。
ここに、条文の語句をそのまま当てはめていきます。
② 各空欄に入る語句の理由
この法律は、環境の保全について、(ア)を定め…
法律の「目的」条文では、その法律全体の考え方・根っこをまず示します。環境基本法では、それを「基本理念」と呼んでいます。したがって、アには基本理念(c) が入ります。
…環境の保全に関する施策の(イ)を定めることにより…
「施策の〇〇を定める」となっているので、〇〇は内容の種類を表す言葉になります。選択肢を見ると、「基本となる事項」と「総合的かつ計画的」の2つがそれらしいですが、次のような違いがあります。
- 「基本となる事項」:名詞句で「施策の何か」を指す
- 「総合的かつ計画的」:副詞的に「どう推進するか」を修飾する
したがって、イには基本となる事項(f) が入ります。
…施策を(ウ)に推進し…
ここは「施策を〇〇に推進し」となっているので、推進の仕方を表す副詞的な語が入ります。選択肢の中でぴったりなのは「総合的かつ計画的」です。「いろいろな分野の施策をバラバラでなく総合的に、かつ場当たりでなく計画的に進める」という、まさに環境行政全体のキーワードになっている表現です。
したがって、ウには 総合的かつ計画的(a) が入ります。
…もって現在及び将来の国民の(エ)な(オ)に寄与する…
ここは、セットで覚えるべき部分です。原文では「健康で文化的な生活の確保」となっています。
したがって、
- (エ)=健康で文化的
- (オ)=生活の確保
となります。
- エ → 健康で文化的(e)
- オ → 生活の確保(d)
ここは、日本国憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」とも関連づけてよく出題されますが、環境基本法では「最低限度」という語は入りませんので注意です。
…国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに(カ)に貢献することを目的とする。
環境基本法は、日本国民の生活だけでなく、もっと広い視野(地球規模)を見据えた法律です。そのため、最後は「人類全体」のレベルに話が広がり、「人類の福祉」に貢献することをうたっています。
したがって、カには 人類の福祉(b) が入ります。
問題を解くポイント(学習のコツ)
- 第1条はほぼ「丸暗記」レベルで押さえる
- 特に、太字の部分は頻出です。
- 文章の流れごと覚えると、語句だけ覚えるよりも忘れにくくなります。
- 「役割の順番」と「ゴールの広がり」を意識する
- はじめに:基本理念(考え方の大枠)
- 次に:施策の基本となる事項(何をどうするかの枠組み)
- 進め方:総合的かつ計画的に推進
- 目標①:日本の国民 → 健康で文化的な生活の確保
- 目標②:さらに一歩広げて → 人類の福祉
- 似た表現との違いに注意
- 憲法25条:「健康で文化的な最低限度の生活」
- 環境基本法1条:「健康で文化的な生活の確保」
- 文法的なつながりで消去もできる
- 「施策の( )を定める」→ 名詞句(基本となる事項)
- 「施策を( )に推進し」→ 副詞的表現(総合的かつ計画的)
- 「( )な( )」→ 形容詞+名詞(健康で文化的+生活の確保)
この問題は、「環境基本法の目的条文をきちんと理解しているか?」を問う超基本事項です。条文を音読しながら、文章の流れとキーワードの位置関係ごと頭に入れておくと、公害防止管理者試験でも非常に有利になりますよ。


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