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問題6
1998(平成10)年に告示された騒音に係る環境基準の特徴に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 等価騒音レベルを評価量とする。
- 時間区分は「昼間」、「朝・夕」、「夜間」の3区分である。
- 道路に面する地域のうち、幹線道路に面する地域(幹線交通を担う道路に近接する空間)については、特例の基準が設けられている。
- 住民反応など新たな知見も踏まえて制定されている。
- 建設作業騒音には適用されない。
(令和6年)
問題6の解答
正解は「2」です。
問題6の解説
1998(平成10)年告示の騒音に係る環境基準の要点を、各肢と照合します。
告示は、騒音の評価手法として等価騒音レベル(LAeq)を採用すると明記しています。住民反応との対応が良好であること等が理由として示されています。
現行の告示は2区分(昼間6:00–22:00、夜間22:00–翌6:00)です。旧基準には朝・夕の区分がありましたが、1998告示で昼・夜の2区分に整理されました。
「道路に面する地域」について一般の値と異なる基準が定められ、さらに幹線交通を担う道路に近接する空間には特例が設けられています。
等価騒音レベルの採用理由として住民反応との対応が良好、国際動向、測定・推計の妥当性等が挙げられています。
告示は適用除外として航空機騒音・鉄道騒音・建設作業騒音を明記しています。
- 時間区分は“2区分”に刷新(昼/夜):朝・夕は現行基準にはない(旧基準の名残に注意)。
- 評価量はLAeqに一本化:住民反応との整合が良い→これもキーワード。
- 道路沿道は別建て:一般値→道路沿道値→幹線道路特例の三層構造を押さえる。
- 適用除外:建設作業・鉄道・航空機は対象外。



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