公害防止管理者試験の過去問|公害総論:特定工場に関する問題③

公害防止管理者試験の過去問|公害総論:特定工場に関する問題③
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問題3

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者が都道府県知事から命じられた公害防止統括者の解任命令に違反したときは20万円以下の罰金に処せられる。
  2. 特定工場を設置している特定事業者は、当該特定工場に係る公害防止業務につき公害防止統括者を選任しなければならないが、常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者はこの限りではない。
  3. 都道府県知事から特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止管理者は解任の日から2年を経過しない間は公害防止管理者になることができない。
  4. 特定事業者は公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
  5. 特定事業者は公害防止主任管理者を解任したときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。

(令和4年)

問題3の解答

正解は「1」です。

問題3の解説

本問は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(いわゆる公害防止組織法)」の条文・数値(期限や金額)を正確に覚えているかを問う定番問題です。各肢を順に確認します。

1. 解任命令違反の罰則が「20万円以下」 → 誤り

都道府県知事は、要件に該当するとき、特定事業者に対して公害防止統括者の解任を命ずることができます。この解任命令に違反した場合の罰則は、20万円以下ではありません。本法の罰則体系では、命令違反の類型はより重く扱われ、「50万円以下の罰金」が科されますしたがって、「20万円以下」としている本肢は誤りです。

2. 統括者の選任義務と「20人以下の除外」 → 正しい

公害防止統括者は、原則として特定工場ごとに選任義務があります。ただし、常時使用する従業員数が20人以下の小規模事業者については、統括者の選任義務が免除されます。

3. 解任命令で解任された公害防止管理者の欠格期間「2年」 → 正しい

都道府県知事の解任命令により解任された者は、その解任の日から2年間は、公害防止管理者(または統括者・主任管理者等)に就けません(欠格期間)。

4. 統括者を選任したときの届出「30日以内」 → 正しい

公害防止統括者を選任した日から30日以内に、都道府県知事へ届出が必要です。「遅滞なく」といったすぐに出さないといけないわけではありません。

5. 主任管理者を解任したときの届出「30日以内」 → 正しい

公害防止主任管理者については、選任時だけでなく解任時にも届出義務があり、期限は同様に「その日から30日以内」です。

問題を解くポイント

  1. 数字のすり替え対策
    • 罰金額:命令違反=50万円以下
    • 届出期限:選任・解任とも30日以内
    • 欠格期間:2年
      ここを「20万円」「遅滞なく」「3年」などに入れ替えるひっかけが頻出。
  2. 統括者の選任要否は“従業員数”で即判断
    • 21人以上 ⇒ 必要/20人以下 ⇒ 不要。境目の**“20人”**を確実に。
  3. 届出は“誰を・いつ・どこへ”の三点セットで暗記
    • 統括者・管理者・主任管理者選任(と主任の解任)30日以内都道府県知事
      セットで覚えると取り違えが減ります。
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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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