問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止統括者はその解任の日から3年を経過しないと公害防止統括者になることができない。
- 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がない。
- 特定事業者は、公害防止管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(令和5年)
問題の解答
正解は「2」です。
問題の解説
設問は「公害防止組織法(正式名称:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)」の条文どおりかを問う問題です。条文・公式解説ベースで一つずつ検討します。
1. 公害防止統括者の選任届出(30日以内)
統括者を選任したときは、選任した日から30日以内に都道府県知事へ届出が必要です。環境省の通達や多数の自治体の案内でも同趣旨が示されます。
→ 正しい。
2. 解任命令を受けた者の再任制限「3年」
法の原文は、「解任の日から『2年』を経過しない者は、統括者・管理者・主任管理者等になれない」と規定しています(=2年間の欠格期間)。よって3年とする本肢は誤りです。
→ 誤り(これが正解)。
3. 公害防止主任管理者の選任届出(30日以内)
主任管理者についても、選任した日から30日以内の届出が必要とされています。各自治体の案内にも明記されています。
→ 正しい。
4. 従業員20人以下の場合の統括者選任不要
統括者の選任義務は、常時使用する従業員数が21人以上の特定工場に課されます。したがって20人以下なら統括者の選任は不要です。
→ 正しい。
5. 公害防止管理者の選任届出(30日以内)
管理者を選任した場合も、選任した日から30日以内の届出が必要です。
→ 正しい。
1.“数字”と“期限”は条文そのまま覚える
- 再任制限:解任の日から2年(3年ではない)。
- 選任後の届出:統括者・管理者・主任管理者とも「選任した日から30日以内」。
2.統括者の選任要否は従業員数で判断
- 21人以上 ⇒ 必要/20人以下 ⇒ 不要。ここは数値の境目を確実に。
3.出題の定番“入れ替え”に注意
- 欠格期間(2年)を3年に、届出期限(30日)を20日や60日に…といった数字のすり替えが頻出。まず法の原文で確認する癖をつける。



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