公害防止管理者試験の過去問|公害総論:特定工場に関する問題①

公害防止管理者試験の過去問|公害総論:特定工場に関する問題①
  • URLをコピーしました!
目次

問題1

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び同法施行令に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任されたときは、その解任の日から2年を経過しない間、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。
  2. 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に公害防止主任管理者を選任し、選任した日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
  3. 特定事業者は、公害防止統括者を選任しなければならない場合に、その選任を怠ったときは50万円以下の罰金に処せられる。
  4. 常時使用する従業員の総数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要はないが、これには例外が定められている。
  5. 特定事業者は、2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないが、これには例外が定められている。

(令和6年)

問題1の解答

正解は「4」です。

問題1の解説

この問題は、公害防止組織の整備に関する法律および施行令に基づく、公害防止統括者・管理者・主任管理者の選任や解任後の制限、届け出義務などの規定に関するものです。

(1)解任後2年間の資格制限は法律で明確に定められており、解任された者は2年間これらの役職に就けません。→正しい。

(2)公害防止主任管理者の選任については、選任すべき事由発生後60日以内に選任し、30日以内に届け出るとされている場合もありますが、厳密には施行令で異なる表現があり得ます。ただし、この記述自体は大きな誤りではありません。→正しいとされる場合が多い。

(3)公害防止統括者の選任義務違反には50万円以下の罰金が科せられる規定があり、これは正しい。

(4)従業員数が20人以下の特定事業者は公害防止統括者の選任が不要ですが、「例外が定められている」との記述は誤りです。実際には例外なく選任は不要であり、この「例外がある」という後半部分だけが誤りです。→これが正しい誤答(誤っている選択肢)です。

(5)同一人が2つ以上の工場の公害防止管理者になることは原則できませんが、中小企業などに限った特例的な例外規定があり、この記述は正しいです。

問題を解くポイント

この問題の最大のポイントは「例外」の有無を正確に理解することです。特に(4)の「従業員20人以下の特定事業者の選任義務免除」に例外はないため、この部分に注意しましょう。その他の選択肢は法律条文や施行令の規定に則った内容となっているため、違いを知ることで誤りを見抜けます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

コメント

コメントする

目次