公害防止管理者の過去問|令和3年 大気・水質概論 問1  問題と解説

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問題1

大気汚染防止法に規定する揮発性有機化合物濃度の測定に関する記述中,(ア)~(ウ)の [   ] の中に挿入すべき語句の組合せとして,正しいものはどれか。

一 揮発性有機化合物濃度の測定は, [ (ア) ] が定める測定法により、[ (イ) ] 以上行うこと。

二 前号の測定の結果は,測定の年月日及び時刻,測定者,測定箇所,測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し,その記録を [ (ウ) ] 保存すること。

選択肢
都道府県知事年一回三年間
都道府県知事月一回五年間
環境大臣年一回三年間
環境大臣年一回五年間
環境大臣月一回三年間

問題1の解答

正解は「3」です。

問題1の解説

本問は「VOC(揮発性有機化合物)濃度の測定」について、大気汚染防止法の枠組み(誰が測定法を定めるか、どの頻度で測るか、記録を何年保存するか)を条文・省令のルールに照らして穴埋めする問題です。結論として、測定法は国(環境大臣)が定め、測定頻度は少なくとも年1回、記録は3年間保存が求められます。

解答に至るまでのステップ

ステップ1 原理・原則(法令の立て付け)を確認する

大気汚染防止法のVOC規制では、排出口濃度を「一定の測定法」で測り、その結果を記録・保存して行政が確認できるようにする、という設計です。測定法の統一は自治体ごとにバラつかないよう、国が定めるのが原則です。

ステップ2 (ア) 測定法を定める主体を判断する

選択肢は「都道府県知事」か「環境大臣」ですが、VOCの測定法は国が定める枠組みですので(ア)は「環境大臣」となります。

ステップ3 (イ) 測定頻度を判断する

頻度は「年一回」か「月一回」。VOCの排出口濃度の“義務としての定期測定”は「少なくとも年1回」と整理されます(※月1回は、別制度の「有害大気汚染物質モニタリング」等で出てきやすい頻度です)。

ステップ4 (ウ) 記録保存年数を判断する

保存期間は「三年間」か「五年間」。VOC濃度測定の記録は「3年間保存」がルールとして整理されます。

ステップ5 組合せを確定する

(ア)環境大臣/(イ)年一回/(ウ)三年間 に一致するのは(3)です。

問題のポイント (h4)

  • (ア)は「測定法を誰が定めるか」で、国が統一基準を作る趣旨から「環境大臣」になるのが基本です。
  • 頻度と保存年数は暗記になりがちなので、「義務としての定期測定=年1回」「記録保存=3年」というセットで押さえると再現しやすいです。

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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