
公害防止管理者の過去問|令和6年 水質概論 問3 問題と解説
問題3
水質汚濁防止法に規定する有害物質貯蔵指定施設を工場又は事業場において設置しようとする者が同法第5条及び同法施行規則第3条に基づき届け出なければならない事項として、誤っているものはどれか。
- 有害物質貯蔵指定施設の設備
- 有害物質貯蔵指定施設の構造
- 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
- 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質の処理の方法
- 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
問題3の解答
正解は「4」です。
問題3の解説
本問は、「有害物質貯蔵指定施設」を設置しようとする者が、水質汚濁防止法第5条(届出)および施行規則第3条に基づいて届出書に記載すべき事項を問うものです。
結論から言うと、有害物質貯蔵指定施設について届出で求められる中心は、施設の構造、施設の設備、施設の使用の方法、(環境省令で定める事項として)貯蔵される有害物質の搬入・搬出の系統です。これは、環境省が公表している届出様式(様式第1)・記載例資料にも明確に整理されています。
一方、選択肢4の「貯蔵される有害物質の処理の方法」は、届出事項として求められていません(=“汚水等の処理の方法”は特定施設の排水等に関する届出で出てくる項目であり、「貯蔵指定施設」の届出事項とは別)。したがって 4が誤りです。
1. 有害物質貯蔵指定施設の設備
正しい。環境省の届出様式(第5条第3項関係)で、「有害物質貯蔵指定施設の設備」を別紙で記載することが示されています。
出典(環境省資料PDF):https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-ref-03.pdf
2. 有害物質貯蔵指定施設の構造
正しい。同様に「構造」も届出事項として明記されています。
出典(同上):https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-ref-03.pdf
3. 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
正しい。「使用の方法」も届出事項として整理されています。
出典(同上):https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-ref-03.pdf
4. 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質の処理の方法
誤り。第5条第3項関係(有害物質使用特定施設/有害物質貯蔵指定施設)として示されている届出事項は、構造・設備・使用の方法および(省令事項としての)系統であり、「処理の方法」はここには入っていません。
5. 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
正しい。施行規則第3条第3項で明確に「有害物質貯蔵指定施設にあっては…搬入及び搬出の系統」と規定され、届出様式でも別紙で求められています。
出典:
- https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
- https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-ref-03.pdf
問題を解くポイント
- 「貯蔵指定施設」の届出は、基本的に構造/設備/使用の方法/(省令事項)搬入・搬出の系統を押さえる。
- 「処理の方法(汚水等の処理)」は、排水を前提とする特定施設側の届出項目として出てきやすく、“貯蔵”の届出事項と混同しやすいので要注意。


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