
公害防止管理者の過去問|令和6年 水質概論 問1 問題と解説
問題1
水質汚濁に係る環境基準について」に規定する別表2生活環境の保全に関する環境基準として河川(湖沼を除く)の利用目的の適応性の基準値に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
1 基準値は、(1)日間平均値とする。ただし、(2)一般細菌数に係る基準値については、(3)90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の(4)小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた(5)整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
問題1の解答
正解は「2」です。
問題1の解説
提示文は「別表2 生活環境の保全に関する環境基準(河川)」の備考にある文章の一部ですが、環境省告示(環境基準本文)では、例外規定(90%水質値を用いる対象)になっているのは 「一般細菌数」ではなく「大腸菌数」です。
環境基準本文(備考)には次のように規定されています(要旨):
- 基準値は日間平均値
- ただし「大腸菌数」の基準値は 90%水質値(年間の日間平均値データを小さい順に並べ、0.9×n番目…端数は切り上げ)
したがって、下線部(2)を「一般細菌数」としている点が条文と不一致であり、(2)が誤りになります。
出典(環境省・告示本文PDF)
- 「水質汚濁に係る環境基準について」:https://www.env.go.jp/hourei/add/e79.pdf
(同内容の環境省資料PDF):https://www.env.go.jp/content/000139324.pdf
他の下線部が正しい理由
環境省告示では、次の表現・考え方になっています:
- (1)「日間平均値」:基準値の基本(例外は大腸菌数)
- (3)「90%水質値」:大腸菌数の評価方法として明記
- (4)「小さいものから順に並べ」:90%水質値の定義そのもの
- (5)「端数を切り上げた整数番目」:0.9×nが整数でないときの扱いとして明記
つまり、誤りは対象項目名(一般細菌数↔大腸菌数)の取り違えであり、計算定義自体は条文どおりです。
問題を解くポイント
- 「90%水質値」を使うのは何の項目かをまず確認する。別表2の備考では、例外として明記されているのは 「大腸菌数」。
- 「一般細菌数」「大腸菌群数」「大腸菌数」は混同されやすいので、環境基準本文(告示)に書いてある用語を最優先で合わせる。
- 定義問題は、今回のように“用語の1語違い”がそのまま誤りポイントになる(数字や式より先に、対象項目名を疑う)。
参考:環境省の見直し資料でも、大腸菌数の扱いと90%水質値が整理されています。


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