公害防止管理者試験の過去問|公害総論:環境基本法に関する問題①

公害防止管理者試験の過去問|公害総論:環境基本法に関する問題①
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問題1

環境基本法第1条に規定する目的に関する記述中、ア~ウの()の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして、正しいものはどれか。

この法律は、( ア )について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、( ア )に関する施策の基本となる( イ )を定めることにより、( ア )に関する施策を( ウ )かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

  • a.公害
  • b.環境の保全
  • c.事項
  • d.原則
  • e.円滑
  • f.総合的
選択肢
ace
bdf
bcf
adf
ade

(令和6年)

問題1の解答

正解は「3」です。

問題1の解説

公害総論の試験では、環境基本法の条文に関する問題が出題される確率が非常に高いです。暗記することが求められますが、その本質を理解することで選択肢から正解を導き出せるようになります。

まず、問題1で引用されている環境基本法第一条の条文は以下のとおりです。

第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

e-gov 法令検索より引用

一般的に、法律の第一条では「目的」が定められています。環境基本法も同様です。それでは、それぞれの選択肢について解説していきます。

(ア)に入る言葉

「環境の保全」 (b)

環境基本法は「公害」だけじゃなく、もっと広い「環境の保全」全体を扱っています。公害対策基本法は「公害」中心でしたが、その発展系である「環境基本法」では公害だけではなく、「環境の保全」という幅広い表現に変わったんです。もし「公害」(a)を入れると、範囲が狭すぎて条文の趣旨と合いません。

(イ)に入る言葉

「事項」 (c)

条文では「施策の基本となる”事項”を定める」と記載されています。「事項」という言葉は「やるべきことのリスト」みたいな意味です。「原則」(d)も意味としては通用しそうですが、その後に続く「施策」という具体的な実践に関わる言葉と組み合わせると、「何を決めるか」がぼんやりしてしまいます。ルールを制定するだけでは、総合的かつ計画的に推進するのは難しいですよね。

(ウ)に入る言葉

「総合的」 (f)

残念ながら、これは覚えるしかありません……。日本語的には、「スムーズに実行する」という意味を持った「円滑」も入っておかしいわけではありません。強いて言えば、環境の保全は一つひとつの事象が複雑に絡みあって成立するため、特定の施策が円滑に進んだとしても本質的な解決に至りません。そのため、国全体として総合的なアプローチを取る必要があるのです

本条を噛み砕くと、次のように整理できます。

環境基本法は環境を守るための基本ルールブックであること

みんなの役割を決めることを宣言していること

対策はバラバラじゃなくて国全体としてまとめて計画的に実行すること

法律の目的は国民が今も未来も安心して暮らせる社会にあること

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本記事の監修者

ISEED編集部は、環境技術、環境倫理、環境に関する資格について読者に有益な情報を調査・配信しています。記事制作においてリサーチ、構成、ライティング、編集、グロースハックの仕組みを適切に設計することで読者にわかりやすい文章を作ることを心がけています。

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