問題1
環境基本法第1条に規定する目的に関する記述中、ア~ウの()の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして、正しいものはどれか。
この法律は、( ア )について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、( ア )に関する施策の基本となる( イ )を定めることにより、( ア )に関する施策を( ウ )かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
- a.公害
- b.環境の保全
- c.事項
- d.原則
- e.円滑
- f.総合的
| 選択肢 | ア | イ | ウ |
|---|---|---|---|
| 1 | a | c | e |
| 2 | b | d | f |
| 3 | b | c | f |
| 4 | a | d | f |
| 5 | a | d | e |
(令和6年)
問題1の解答
正解は「3」です。
問題1の解説
公害総論の試験では、環境基本法の条文に関する問題が出題される確率が非常に高いです。暗記することが求められますが、その本質を理解することで選択肢から正解を導き出せるようになります。
まず、問題1で引用されている環境基本法第一条の条文は以下のとおりです。
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
e-gov 法令検索より引用
一般的に、法律の第一条では「目的」が定められています。環境基本法も同様です。それでは、それぞれの選択肢について解説していきます。
「環境の保全」 (b)
環境基本法は「公害」だけじゃなく、もっと広い「環境の保全」全体を扱っています。公害対策基本法は「公害」中心でしたが、その発展系である「環境基本法」では公害だけではなく、「環境の保全」という幅広い表現に変わったんです。もし「公害」(a)を入れると、範囲が狭すぎて条文の趣旨と合いません。
「事項」 (c)
条文では「施策の基本となる”事項”を定める」と記載されています。「事項」という言葉は「やるべきことのリスト」みたいな意味です。「原則」(d)も意味としては通用しそうですが、その後に続く「施策」という具体的な実践に関わる言葉と組み合わせると、「何を決めるか」がぼんやりしてしまいます。ルールを制定するだけでは、総合的かつ計画的に推進するのは難しいですよね。
「総合的」 (f)
残念ながら、これは覚えるしかありません……。日本語的には、「スムーズに実行する」という意味を持った「円滑」も入っておかしいわけではありません。強いて言えば、環境の保全は一つひとつの事象が複雑に絡みあって成立するため、特定の施策が円滑に進んだとしても本質的な解決に至りません。そのため、国全体として総合的なアプローチを取る必要があるのです。
本条を噛み砕くと、次のように整理できます。



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