
公害防止管理者の免状申請方法と紛失時の再発行手続きのやり方

「あれ?合格証書どこにしまったっけ…」。大切に保管していたはずの公害防止管理者の免状が、ふとした時に見当たらなくなることがあります。数年前に資格を取得してから、それをどこに保管したのか、正確に覚えていない方も少なくないでしょう。
また、自宅の引越しの最中に、複数の書類の中から紛失してしまうケースも珍しくありません。ただし、心配は無用です。 公害防止管理者の免状を紛失してしまった場合、一定の手続きを通じて正式な再交付申請を行うことができます。
国家試験の合格証書か、資格認定講習の修了証書かによって、その申請方法は異なりますが、どちらも協会での事前調査から本申請、手数料納付を経て、新たな免状を手にすることが可能です。本記事は、そうした「もしもの時」のために知っておきたい、免状申請と再発行の方法をまとめています。
公害防止管理者の免状とは?
公害防止管理者の免状とは、公害防止管理者の国家試験または資格認定講習の合格者に交付される公式の証書です。免状は国家資格を取得した個人に対して交付されます。免許制ではないので、更新手続きも不要で、取得後は賞状が永続的な資格証明となります。

公害防止管理者の免状はいつ届く?
それでは、公害防止管理者の免状は合格してからいつ届くのでしょうか?
一般社団法人産業環境管理協会によれば、免状は合格発表日に簡易書留で発送されるので、1週間以内には手元に届くと考えられます。
具体的に言うと、例年どおりであれば合格発表日は12月中旬なので、下旬までには手に入るでしょう。もし2週間が過ぎても届かない場合、試験センターに問い合わせてください。
受験票を受け取った住所と現住所が異なる場合は、変更届を提出しましょう。書き方に関しては、一般社団法人産業環境管理協会の公式サイトが掲載している情報をチェックしてください。
公害防止管理者の免状申請方法
原則として、公害防止管理者の免状は、国家試験または認定講習に合格すれば特別な申請手続きをしなくても自動的に交付されます。したがって、免状を受け取るための申請手続きはないのです。
ただし、会社側で免状を管理するケースもあります。公害防止管理者の設置が義務付けられている特定工場では、行政に提出する書類に従業員の免状が必要になるため、郵送先を会社の住所にしている人もいる分けです。
けれども、国家資格を保有しているのは、あくまでも個人ですから手元にない場合は確認しておくことを推奨します。退職した後に所在不明なんてことにならないようにしましょう。
免状を紛失した時の再発行手続きのやり方
なお、公害防止管理者の合格証を紛失・破損した場合でも、所定の手続きを踏めば再発行を受けることが可能です。通常なら以下のステップで再発行の手続きを進めましょう。
事前審査を受けずに申請書類をそのまま郵送しないよう注意が必要です。
事前審査に出す段階では、まだ納付しません。申請書到着後に協会から納付方法の案内があります。
| ステップ | やること・必要なもの(国家試験 合格証書) |
|---|---|
| STEP 1 申請書作成(仮申請) |
「国家試験合格証書再交付申請書」を作成します。
・様式:様式第6(PDF/Word)
・受験日や証書番号など、分からない欄は空欄にせず「不明」と記入しておきます。 ・印刷できない場合は、ファミリーマート等のコンビニ複合機から有料でプリントできます。 |
| STEP 2 事前審査(メール送付) |
必須ステップ
作成した申請書と本人確認書類を電子メールに添付して送付し、協会に不明点を調査してもらいます。
・申請書(様式第6)をPDF等でメール添付します。
・本人確認書類の画像またはPDFを必ず添付: 運転免許証/マイナンバーカード/国民健康保険被保険者証/住民票/戸籍抄本 など ※姓が変更している場合は、戸籍抄本(原本)が必要です。 ※団体(組合等)が発行した健康保険証は使用できません。 |
| STEP 3 修正箇所の確認 |
協会から、証書番号など不明点の調査結果と修正箇所、本申請の手順が案内されます。
・案内に従って申請書の内容を修正します。
・氏名・住所などの誤りがあれば、この段階で必ず直します。 |
| STEP 4 本申請(郵送) |
修正済みの申請書と本人確認書類を郵送します(FAX不可)。
・申請書:1部
・本人確認書類の写し:運転免許証/マイナンバーカード/国民健康保険被保険者証/住民票 など ・姓が違う場合:戸籍抄本(原本)を同封します。 ・事故防止のため、特定記録郵便など記録が残る方法で送付すると安心です。 |
| STEP 5 手数料の納付・処理 |
協会から案内された方法で手数料を納付し、再交付処理が行われます。
・申請書到着後、振込先などの案内があります。
・納付確認後、再交付完了までおおよそ1か月ほどかかります。 |
| STEP 6 再交付証書の受け取り |
申請書に記載した現住所宛に、合格証書(免状)が郵送されます。
・長期不在の予定がある場合は、受け取り可能な住所を事前に記載しておきます。
・ポストの確認をこまめに行い、受け取り漏れを防ぎます。 |
- 改姓による再発行はできません(姓の変更があっても証書名義の変更再発行は不可)。
- 令和2年の法令改正により、再発行申請書に押印欄はありません。
- 手書き記入の際は、ボールペン(消えるタイプ不可)で楷書・判読可能な文字で記入します。
ただし、再発行には時間がかかるため、早めに試験センターに連絡し、指示に従って申請を進めることが重要です。資格認定講習の修了証書を再発行したい場合は、公式サイトの情報を参照してください。
公害防止管理者の免状が必要になるとき
公害防止管理者の免状が必要となる場面は大きく3つあると考えられます。
ここでは、それぞれのケースについて紹介していきます。
その1: 特定工場で公害防止管理者に選任されるとき
大気汚染や水質汚濁など公害発生防止が必要な一定規模以上の工場(「特定工場」)では、法律に基づき有資格者である公害防止管理者を選任しなければなりません。
したがって、該当施設で公害防止管理者として働く際には免状の保有が前提条件となり、資格を証明する免状が必要になるわけです。
その2: 公害防止管理者の選任届出を提出するとき
特定工場等で公害防止管理者を選任した際は、管轄行政へ「選任届出書」を提出する義務があります。その届出書には、資格を証明する書類として免状のコピー添付が求められます。
提出時には原本を窓口で提示し、写しを提出することで資格保有を証明します。免状がないと届出が受理されないため、選任時には免状が必須となります。
その3: 就職・転職や社内での配置転換するとき
公害防止管理者は法令上必要とされる資格であるため、環境保全担当の求人では有資格者が優遇・必須条件になる場合が多々あります。例えば、製造業やインフラ業界では、特定工場を有する企業が公害防止管理者資格保有者を社内に確保しておきたいと考えるため、転職市場でも安定した需要があります。
同様に、現職で環境管理部門へ配置転換される際にも資格証明として免状の提示を求められるケースがあります。免状は個人の資格証明ですが、企業活動に直結した重要資格のため、こうした場面で提示・提出を求められるのです。
まとめ:免状は個人で管理しよう
公害防止管理者の免状は国家資格合格者個人に交付される証書であり、会社や部署ではなく自分自身で責任を持って管理するものです。免許証のようにカード型で携帯するものではないため、取得後は原本を丁寧に保管し、必要なときにコピーを提出する運用が一般的です。
免状そのものが一生有効な資格証明書である分、紛失・破損すると再発行に時間と手間がかかります。本記事で解説したように再発行手続きは可能ですが、最低でも数ヶ月は免状不在となるため、うっかり失くしてしまうと転職や届出のタイミングで大きな支障をきたすおそれがあります。
免状は資格者本人にとって重要な財産です。公害防止管理者として活躍する場面では常に自分で免状を管理し、大切に保管しておきましょう。


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