問題15
次の法律とその法律に規定されている用語の組合せとして、誤っているものはどれか。
- 環境基本法 環境の日
- 土壌汚染対策法 形質変更時要措置区域
- 悪臭防止法 臭気指数
- 地球温暖化対策の推進に関する法律 温室効果ガス算定排出量
- 気候変動適応法 地域気候変動適応計画
(令和5年)
問題15の解答
正解は「2」です。
問題15の解説
設問は「法律」と「その法律に規定されている用語」の正しい組合せを問う問題です。4つは正しい対で、1つだけが不適切な用語をあてています。
1. 環境基本法 — 環境の日
環境基本法で6月5日を「環境の日」と定め、「環境の重要性に関する関心と理解を深める」ことを目的にしています。→正しい。
2. 土壌汚染対策法 — 形質変更時要措置区域
土壌汚染対策法に出てくる主要な区域区分は要措置区域(健康被害のおそれがあり、汚染の除去等の措置が必要)、形質変更時要届出区域(健康被害のおそれは直ちにはないが、土地の形質変更をする際は届出が必要)です。したがって、「形質変更時要措置区域」という用語は存在しません。正しくは「形質変更時要届出区域」。→誤り(これが答え)。
3. 悪臭防止法 — 臭気指数
悪臭防止法では、鼻でにおいの強さを測る嗅覚測定法(三点比較式臭袋法)に基づく臭気指数を用語・規制基準として扱います。→正しい。
4. 地球温暖化対策の推進に関する法律 — 温室効果ガス算定排出量
いわゆる「温対法」では、事業者等が自らの排出を算定し報告する制度があり、算定排出量(温室効果ガス算定排出量)という用語が用いられます。→正しい。
5. 気候変動適応法 — 地域気候変動適応計画
国だけでなく、都道府県・市町村が地域気候変動適応計画を策定できます。→正しい。
- 用語の“正式名称”を正確に覚える
- 土壌汚染対策法の“二本柱”は
- 要措置区域(措置が必要)
- 形質変更時要届出区域(形質変更時に届出が必要)
→「措置」と「届出」を混ぜないこと。
- 土壌汚染対策法の“二本柱”は
- 法律の狙いとセットで記憶する
- 環境基本法:理念法。環境の日など普及・啓発も規定。
- 悪臭防止法:においは“濃度”ではなく臭気指数で規制できる点が特色。
- 温対法:算定・報告・公表の枠組み=算定排出量。
- 気候変動適応法:適応(被害回避・軽減)=地域適応計画。
- 紛らわしい“合成語”に注意
- 試験では、実在する二つの用語をくっつけた存在しない用語(今回の「形質変更時要措置区域」)が定番のひっかけです。
- 「形質変更」→届出/「要」→措置、という対応関係で見分けるとミスが減ります。



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