
公害防止管理者の免除資格と申請方法|環境計量士等の他の資格が対象?

公害防止管理者は、大気汚染や水質汚濁など工場における公害対策の責任者として選任が義務付けられる国家資格です。資格取得を検討する上で、免除の仕組みについて知りたい人たちもいるはずです。
言うまでもなく、働きながら国家試験の対策を実行するのは時間的にも心理的にもコストが大きいですから、免除できるなら越したことはありませんよね。果たして、免除制度は存在するのでしょうか?
この記事では、公害防止管理者の免除資格と申請方法について解説していきます。環境計量士等の他の資格との兼ね合いにも言及しているので、これから資格取得に向けて準備しようと考えている人たちは参考にしてみてください。
公害防止管理者の免除制度
そもそも、公害防止管理者の国家試験を免除する制度は存在するのでしょうか?
結論から言えば、公害防止管理者の国家試験を全部または一部を免除できる制度は存在します。具体的には、①試験科目の全部が免除される制度と②試験科目の一部が免除される制度に分けられます。以下でそれぞれの内容について説明していきます。
①試験科目の全部が免除される制度
公害防止管理者には、資格認定講習が用意されており、一定の条件を満たすことで国家試験を受けずに資格を取得できます。資格認定講習とは、所定の技術系資格や学歴・実務経験を持つ人が書類審査を経て講習を受講し、その修了試験に合格すれば国家資格合格と同等の資格証書を取得できる制度です。
残念ながら、環境計量士等の他の環境技術系の資格を持っているからといって、公害防止管理者の国家試験それ自体が免除されるという仕組みは存在しません。国家試験または資格認定講習のいずれかを受けない限り、公害防止管理者にはなれないのです。
②試験科目の一部が免除される制度
また、公害防止管理者試験には、科目免除制度が設けられています。これは、受験者の過去の合格実績に基づいて試験の負担を軽減する仕組みであり、以下のパターンがあります。
すでに公害防止管理者試験の区分に合格している場合、新たに別の区分の試験を受ける際に、取得済みの区分と共有する科目の試験が免除されます。例えば、「大気1種」の資格保有者が「水質1種」を受験する場合、公害総論などの両区分で共通する科目は受験しなくてもよいわけです。
過去の試験で同じ区分の科目が合格水準に達している場合、最長3年間は当該科目が免除される仕組みがあります。具体的に言うと、昨年の大気区分の試験で公害総論の試験が80点で科目合格しているならば、大気関係で再受験するときに公害総論が免除されます。
パターン1とパターン2のいずれも事前に申請しないと免除を受けられない仕組みになっているので、日程を含めて必ず最新の情報を確認してください。詳細は一般社団法人産業環境管理協会の公式情報をチェックしてください。
公害防止管理者の免除資格
それでは、①試験科目の全部が免除される制度または②試験科目の一部が免除される制度を受けるには、具体的にどのような条件を満たさなければならないのでしょうか?
ここでは、2つの免除制度を利用するための資格を紹介していきます。
①資格認定講習の受講資格
先述のとおり、試験科目の全部免除を受けるには、資格認定講習を受けなければいけません。一般社団法人産業環境管理協会によれば、その受講資格は「講習区分ごとに定められている技術資格、または、学歴に応じた実務経験年数を有している方が対象です」と説明されています。
「公害防止管理者等資格認定講習案内書(WEB 版)」では、「技術資格」と「学歴に応じた実務経験年数」の内容を次のように定めています。それぞれの区分別にルールが定められているので、該当可能性をチェックしてみてください。
〔特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3〕に基づく技術資格一覧です。
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。
|
||||||||
| 2 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るものに限る。 環境計量士(濃度関係) |
| No. | 資格 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第9号に係る衛生管理者として 1年以上従事した者。 | ||||||||
| 2 |
保安技術管理者等 国家試験合格者
[鉱山保安法]
|
保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員の国家試験合格者。 | ||||||||
| 3 |
毒物劇物取扱責任者
[毒物及び劇物取締法]
|
毒物劇物取扱責任者として1年以上従事した者。 | ||||||||
| 4 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 | ||||||||
| 5 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||
| 6 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
| No. | 資格 | 条件 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
保安技術管理者等 国家試験合格者
[鉱山保安法]
|
保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員の国家試験合格者。 | ||||||||||||||
| 2 |
エネルギー管理士(熱管理士含む)
[エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律]
|
エネルギー管理士(熱管理士を含む)の免状交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 3 |
甲種ガス主任技術者
[ガス事業法]
|
甲種ガス主任技術者の免状交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 4 |
特級又は一級ボイラー技士
[労働安全衛生法]
|
特級又は一級ボイラー技士免許を受けている者。 | ||||||||||||||
| 5 |
電気主任技術者・ボイラー・タービン主任技術者
[電気事業法]
|
第一種又は第二種電気主任技術者免状、第一種又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 6 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||||||||
| 7 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
| No. | 資格 | 条件 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
甲種又は乙種ガス主任技術者
[ガス事業法]
|
甲種又は乙種ガス主任技術者の免状交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 2 |
特級又は一級ボイラー技士
[労働安全衛生法]
|
特級又は一級ボイラー技士免許を受けている者。 | ||||||||||||||
| 3 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||||||||
| 4 |
エネルギー管理士(熱管理士含む)
[エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律]
|
エネルギー管理士(熱管理士を含む)の免状交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 5 |
電気主任技術者・ボイラー・タービン主任技術者
[電気事業法]
|
第一種又は第二種電気主任技術者免状、第一種又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者。 | ||||||||||||||
| 6 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||||
| 2 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||||
| 3 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 |
| No. | 資格 | 条件 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||||
| 2 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第9号に係る衛生管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||||
| 3 |
保安技術管理者等 国家試験合格者
[鉱山保安法]
|
保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員の国家試験合格者。 | ||||||||||
| 4 |
毒物劇物取扱責任者
[毒物及び劇物取締法]
|
毒物劇物取扱責任者として1年以上従事した者。 | ||||||||||
| 5 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 | ||||||||||
| 6 |
甲種又は乙種ガス主任技術者
[ガス事業法]
|
甲種又は乙種ガス主任技術者の免状交付を受けている者。 | ||||||||||
| 7 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||||||||
| 2 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||||||||
| 3 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 | ||||||||||||||
| 4 |
保安技術管理者等 国家試験合格者
[鉱山保安法]
|
保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員の国家試験合格者。 |
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
採石業務管理者
[採石法]
|
採石業務管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||||||||
| 2 |
再生医療等製品・生物由来製品 製造管理者
[医薬品医療機器等法]
|
再生医療等製品の製造管理者又は生物由来製品の製造管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||||||||
| 3 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||||||||
| 4 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 | ||||||||||||||
| 5 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第6号(振動)又は第8号(騒音)に係る衛生管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||
| 2 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||
| 3 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(騒音・振動関係) |
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第4号に係る衛生管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||
| 2 |
第一種作業環境測定士
[作業環境測定法]
|
第一種作業環境測定士。 | ||||||||
| 3 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||||
| 4 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||||
| 2 |
採石業務管理者
[採石法]
|
採石業務管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||
| 3 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第4号に係る衛生管理者として1年以上従事した者。 | ||||||||
| 4 |
第一種作業環境測定士
[作業環境測定法]
|
第一種作業環境測定士。 | ||||||||
| 5 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
| No. | 資格 | 条件・選択科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
技術士
[技術士法]
|
主務省令で定める選択科目を選択したもの。
|
||||||
| 2 |
計量士
[計量法]
|
主務省令で定める区分に係るもの。 環境計量士(濃度関係) |
||||||
| 3 |
衛生工学衛生管理者
[労働安全衛生法]
|
労働基準法施行規則第18条第9号に係る衛生管理者として1年以上従事した者。 | ||||||
| 4 |
保安技術管理者等 国家試験合格者
[鉱山保安法]
|
保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員の国家試験合格者。 | ||||||
| 5 |
毒物劇物取扱責任者
[毒物及び劇物取締法]
|
毒物劇物取扱責任者として1年以上従事した者。 | ||||||
| 6 |
薬剤師
[薬剤師法]
|
薬剤師免許を受けている者。 | ||||||
| 7 |
第一種作業環境測定士
[作業環境測定法]
|
第一種作業環境測定士。 | ||||||
| 8 |
大気・水質公害防止管理者
|
大気関係第1種又は第2種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第1種又は第2種公害防止管理者の資格を有する者。 |
〔特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第1及び第2〕に基づく、 学歴・実務経験による受講資格の整理です。
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 3年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業(修了)した者、又は これと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 10年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業(修了)した者、又は これと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 9年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | ばい煙発生施設(注1)又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 12年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学・農学 (水産学を含み、農業経済学を除く。)の課程を修めて卒業したこと。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 3年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学・農学の課程を修めて卒業(修了)した者、 又はこれと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 10年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学・農学の課程を修めて卒業したこと。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学・農学の課程を修めて卒業(修了)した者、 又はこれと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 9年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | 汚水等排出施設(注1)又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 12年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業したこと。 | 騒音発生施設(注1)若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設(注1)若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理(注2) | 3年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業(修了)した者、又は これと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | 騒音発生施設(注1)若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設(注1)若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | 騒音発生施設(注1)若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設(注1)若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | 騒音発生施設(注1)若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設(注1)若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理(注2) | 10年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業したこと。 | 特定粉じん発生施設(注1)若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設(注2)若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理(注3) | 3年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業(修了)した者、又は これと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | 特定粉じん発生施設(注1)若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設(注2)若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理(注3) | 5年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | 特定粉じん発生施設(注1)若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設(注2)若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理(注3) | 7年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | 特定粉じん発生施設(注1)若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設(注2)若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理(注3) | 10年 |
| No. | 学歴 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業したこと。 | ダイオキシン類発生施設(注1)又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 3年 |
| 2 | 短期大学・専門職大学前期課程・旧専門学校令による専門学校において 薬学・工学・化学の課程を修めて卒業(修了)した者、又は これと同等以上の学力を有すると主務大臣が認める者。 | ダイオキシン類発生施設(注1)又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 5年 |
| 3 | 高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校の卒業者、又はこれと同等以上の学力を 有すると主務大臣が認める者。 | ダイオキシン類発生施設(注1)又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 7年 |
| 4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない者。 | ダイオキシン類発生施設(注1)又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理(注2) | 10年 |
免除資格の要件が少々複雑なので、該当の可否が不明な場合は一般社団法人産業環境管理協会の事務局に尋ねてみてください。
②科目免除制度の利用資格
これに関しては、大きく2つの条件を満たしていれば、だれでも免除資格があります。
- 条件1:公害防止管理者の他区分に合格していること
- 条件2:直近3年以内に一部科目合格していること
繰り返しになりますが、免除資格を持っていても事前の申請手続きを行なっていなければ、対象外になってしまうので注意してください。
公害防止管理者の免除申請方法
それでは、各免除制度を利用するにあたって、その申請はどのように実行すればよいのでしょうか?
ここでは、資格認定講習と科目免除制度の申請方法について説明していきます。
資格認定講習の申請方法
第1に、資格認定講習を受ける場合、以下の手順に沿って手続きを進めてください。
資格認定講習の申請が完了した状態になるまでの流れをステップ形式でまとめています。
講習実施団体(産業環境管理協会(JEMAI)または登録講習機関)の公式サイトにアクセスし、 該当年度の「資格認定講習案内書」を確認する。
- 受講資格(保有資格・学歴・実務経験)
- 対象区分
- 実施方式(eラーニング+CBT)
自身が受講条件を満たしていることを、この時点で必ず確認しておく。
希望する講習区分(例:大気一種、水質二種など)を特定する。
- 募集期間
- eラーニング受講期間
- CBT試験期間
定員がある区分の場合は、早めの申込みが推奨される。
- 講習機関の申込サイトにアクセスし、メールアドレスでアカウントを作成する。
- ログインし、受講者情報(氏名・住所・勤務先など)を登録する。
すでにアカウントを持っている場合は、情報の更新・確認だけでOK。
申込フォームまたは入力支援ツールを使い、必要事項を入力して申込書を作成する。
作成した申込書は画面上で内容を確認し、指示に応じて次のいずれかを行う。
- PDFダウンロード
- 印刷(郵送提出が必要な場合)
講習案内書に定められた必要書類を準備する。 一般的な例は次のとおり。
- 技術資格の免状・免許証の写し
- 学歴証明(卒業証書コピー、卒業証明書)
- 実務経験証明書(勤務先発行)
- 本人確認書類(必要な場合)
※区分により求められる書類は異なるため、必ず最新の案内書を参照すること。
- 申込書を印刷し、必要書類とともに封筒に入れる。
- 案内書記載の提出先へ郵送する。
- 郵送後、控え(コピー・写真など)を保管しておく。
- サイトの「書類アップロード」画面にアクセスする。
- 指示に従い PDF/画像形式で必要書類をアップロードする。
- 提出完了画面を確認し、必要に応じて控えを保存する。
受講料の金額と支払期限を確認し、指定された方法で期日までに納付する。
振込控え・決済完了メールなどのエビデンスは、トラブル防止のため必ず保管しておく。
書類審査と受講料入金の確認後、講習機関から次の情報がメール等で送付される。
- 受講許可通知
- eラーニングのログイン情報
記載内容を確認し、実際にログインできるかをこのタイミングで試しておくと安心。
- 書類提出が完了している
- 受講料の納付が完了している
- 受講許可通知を受領している
科目免除制度の申請方法
第2に、科目免除制度を利用する場合、次の手順に合わせて申請を進めてください。
国家試験申込時に科目免除が正しく申請された状態になるまでの流れを、ステップ形式で整理しています。
科目免除制度は、大きく次の2種類に分かれる。
- 過去の国家試験で部分科目に合格している場合。
- 最初の合格年度を含む「3年間」科目免除が有効。
- 他の試験区分で資格を取得している場合。
- 共通科目が「年限なし」で免除される。
自身が「科目合格」「区分合格」のどちら(または両方)に該当するかをここで整理しておく。
免除申請には以下の番号が必要となる。
- 管理番号(10桁):科目合格通知・結果通知に記載されている番号
- 合格証書番号:区分合格(資格取得)時の合格証書に記載されている番号
※受験区分の番号と、管理番号の先頭2桁が一致していることを必ず確認する。
- JEMAI の国家試験申込サイトにアクセスする。
- 「受験案内」を確認し、申込開始期間を把握する。
- 受験者情報(氏名・住所・受験区分など)をフォームに入力する。
受験区分の選択を誤ると免除も正しく反映されないため、この段階で区分を再確認しておくと安心。
申込フォーム内の「免除申請」欄で、免除情報を入力する。
- 「免除申請」欄を開く。
- 「免除申請をする」にチェックを入れる。
- 管理番号(10桁)を入力する。
- 合格証書番号を入力する。
入力した番号に基づき、「免除対象科目一覧」が画面上に表示される。
- 免除される科目に誤りがないか必ず確認する。
- 問題がなければ、申込内容を確定する。
科目名や区分をよく読み、想定していた免除内容と一致しているかをチェックすること。
- 申込受付期間中は、再ログインして免除申請をやり直すことが可能。
- 受付期間終了後は、いかなる理由でも免除申請の「追加・修正」は不可となる。
受付締切日までに一度は申込内容(免除を含む)を見直し、必要な修正がないか確認しておくと安全。
- インターネット申込フォームで管理番号・合格証書番号を入力している。
- 「免除対象科目一覧」を確認し、内容に問題がないことを確認している。
- そのうえで申込内容を確定している。
それぞれの手順については制度変更の関係で上記の情報と異なるおそれがあるので、受験を考える際に必ず公式情報をチェックしてください。
環境計量士等の他の資格が対象になる?
冒頭でも述べたように、環境計量士等の資格を持っていたとしても、公害防止管理者の国家試験が免除されることはありません。あくまでも、国家試験の合格あるいは資格認定講習の修了のいずれかでない限り、公害防止管理者の有資格者になることはできないのです。
けれども、他の資格が全く意味がないかと言えば、そうではありません。環境計量士は公害防止管理者の資格認定講習を受講する資格となる代表的な技術資格であり、この資格を登録保有していれば、講習ルートで公害防止管理者の資格を取得できる可能性があります。
他にも、「別表A 技術資格」に記載されている資格は、いずれも資格認定講習の受講要件になり得るので、該当の可能性を一度確認してみてください。
公害防止管理者の免除を受ける上での注意点
最後に、免除制度を利用する際に押さえておきたい注意事項をまとめます。せっかくの制度を有効活用し、公害防止管理者資格の取得に役立てるために以下の点に気を付けてください。
注意1:免除申請の漏れに注意
第1に、科目免除の権利がある人は申請漏れに気をつけてください。
前述のとおり、科目免除は受験者が申請手続きしないと適用されません。申請締め切り日を過ぎたら合格済みの科目も再受験しないといけなくなります。
残念ながら、申請が遅れた人を救済する措置はありませんので、必ず指定日までに手続きを済ませてください。受験申込の際は手続き画面をよく確認し、免除科目欄への番号入力を確実に行いましょう。
注意2:科目合格の有効期限は3年まで
第2に、科目合格の有効期限は3年までという制約があります。
したがって、4年前以上に合格した科目は、今年の試験では効力を失っています。
その意味では、一発合格が難しくても3年以外に合格するという学習スケジュールを立てることが重要になります。古い合格実績に頼り過ぎず、必要な科目は改めて勉強し直す心構えも大切です。
注意3:講習ルートの制度上の違いにも注意
第3に、講習修了によって得た資格を持って別区分の国家試験を受ける際に、その資格を根拠に科目免除を申請することはできません。
そもそも講習には科目別合格の制度がなく、一度の修了試験で全範囲に合格する必要があります。落ちた人の救済措置は設けられていませんので、講習ルートで取得を目指す方は、計画的に学習を進めて一発で修了試験に合格できるよう備えることが重要です。

免除資格があるなら確実に利用しよう
公害防止管理者の免除制度は、受験者の過去の合格実績や保有資格を活かせる有用な仕組みです。国家試験合格か資格認定講習修了という本来の資格要件自体は譲れませんが、部分合格の救済措置や講習ルートを適切に利用することで、資格取得までの道のりを効率化できます。
環境計量士など関連資格をお持ちの方は、それらを上手に活用しつつ、公害防止管理者資格の早期取得に挑戦してみてください。制度の最新情報は公式発表で変わる可能性もあるため、受験前には必ず公式サイトや案内を確認するようにしましょう。


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