
公害防止管理者の過去問|令和3年 ダイオキシン類概論 問5 問題と解説
問題5
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものはどれか。
- ⑴ 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって,原料の処理能力が 1 時間当たり 1 トン以上のもの
- ⑵ 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって,変圧器の定格容量が 1000 キロボルトアンペア以上のもの
- ⑶ 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち,廃ガス洗浄施設
- ⑷ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
- ⑸ フロン類の破壊の用に供する施設のうち,プラズマ反応施設
問題5の解答
正解は「5」です。
問題5の解説
丁寧な解説
本問は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)」において選任対象となるダイオキシン類発生施設に「該当しない」ものを問う問題です。
結論から言うと、公害防止組織法でいう「ダイオキシン類発生施設」は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令に定める特定施設のうち、別表第1(大気基準適用施設)の1~4号、別表第2(水質基準適用施設)の1~14号に掲げる施設を指す、という整理で運用されています。
そこで、各選択肢がこの「別表第1(1~4号)」「別表第2(1~14号)」のどこに入るかを照合します。
⑴ 焼結炉(処理能力 1 t/h 以上)▶︎正しい
焼結鉱(銑鉄用)の焼結炉は、別表第1(大気基準適用施設)に掲げられる代表的施設であり、公害防止組織法上の「ダイオキシン類発生施設」に該当します(規模要件付き)。
⑵ 製鋼用電気炉(変圧器 1000 kVA 以上)▶︎正しい
製鋼用電気炉も、別表第1(大気基準適用施設)側の施設として位置付けられる類型であり、「ダイオキシン類発生施設」に該当します(規模要件付き)。
⑶ 硫酸カリウム製造:廃ガス洗浄施設▶︎正しい
これは、ダイオキシン類を含む汚水・廃液を排出し得る施設として、別表第2(水質基準適用施設)に明示的に掲載されている項目です。したがって該当します。
⑷ カーバイド法アセチレン製造:アセチレン洗浄施設▶︎正しい
これも同様に、別表第2(水質基準適用施設)に掲載されている施設であり、該当します。
⑸ フロン類破壊:プラズマ反応施設▶︎誤り:正解
一方で、公害防止組織法の「ダイオキシン類発生施設」は前述のとおり “ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第1の1~4号、別表第2の1~14号” が対象範囲です。
そして、⑸の「フロン類破壊(プラズマ反応施設)」は、少なくともこの別表第1(1~4号)および別表第2(1~14号)として整理される「ダイオキシン類発生施設」には含まれません。
したがって、⑸が“不該当”となります。
問題を解くポイント
- 公害防止組織法の「ダイオキシン類発生施設」=ダイオキシン特措法施行令の“別表第1の1~4号+別表第2の1~14号”と覚える(ここが範囲の確定)。
- 選択肢⑶・⑷は「水質基準適用施設(別表第2)」の典型例(硫酸カリウムの廃ガス洗浄、カーバイド法アセチレン洗浄)。
- 「別表に列挙された施設が対象」という列挙(限定)の考え方を徹底し、別表の範囲外の施設(今回の⑸)を落とす。


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